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その場での回答を求められた代理店契約を解消したい
軽い気持ちで参加した代理店説明会で、「今日中に契約するかどうか決めてもらわないとダメで、決めれない場合は2度と契約のチャンスはありません」という旨の内容を聞き、契約内容も納得できるものだったので申込書に判をついてしまいました。 しかしよく考えると、その場で即答しないといけないという点に不信感を抱くようになり、解消したいと考えています。 そこで下記質問させてください。 ・上記のようなことから、代理店契約申し込みのクーリングオフを行いたいと思うが可能でしょうか。 (ただし申込書には、「いかなる理由があろうと申し込み後の取り消しには違約金20万円が発生する」とある) (その他金銭の支払いなどは一切しておらず、クレジット情報等も渡していません) ・紛争解決のための裁判所を指定されているが、こういうケースでは簡易裁判になることは多いのでしょうか。 (指定裁判所に行く交通費や手間を憂慮しています) 以上です。商品売買でのクーリングオフ等はよく聞くのですが、代理店契約での話は聞いたことがないので、こちらに頼らせて頂きたく思っております。 申し込みについて、自分でも見境がついていなかったと反省しております。出来れば一銭も払うことなく穏便に済ませたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- lahra
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個人的意見ですが、即決を要求されるという点で、多額の金銭を要求する仕事の契約では問題があると思いますね。そこを相談をされると焦点がしぼれていいでしょう。「いかなる理由があろうと」と契約書にある面で、かなり不利とはいえますが。 契約事項に、すでに裁判所の指定や契約破棄における手数料の件まで表記されているのは、多分、以前そういうケースが多発していて、今回も同じ事態が予測されるため損害を受けないよう事前に作った文面と思え、仕事自体を信用できるか疑問があるし。代理店をやりだして確実にトラブル発生とわかっていて参加者に即決をうながしたとも考えられます。そうなると、基本的には自分の意志で承諾しているので法的にも返金や支払拒否できませんが、何らかの「証拠」をつかみ、会社におかしな点があって「それで即決はないだろう!」という問題が出れば、今の焦点があたる「支払い」というより、会社の「契約のやり方」に対し何か対策があるかもしれません。「高額な請求をするのに数時間で大事な契約をするのは無謀である」などという言い分になるわけですが、その点も、どうなるか不明ではあるものの、一応お尋ねになった方がいいと思います。「金銭解決になるかどうか」が一番知りたいところでしょう。契約になろうが破棄になろうが多額の出費は抑えられない状況となっていますし、裁判所まで指定されている以上、弁護費用含め(一番高額。数十万はおそらく)契約金以上の経費がかかるかもしれませんが。 しかし「裁判所を指定」は普通ですけれど、どういう場合に法的処置を会社がとるのか、契約書に詳細を明記しているのではないかと思うのですが、それでも「普通そこまでするか?」という気持ちです。 お金という面では、契約破棄をした方がよさげで、あなたの意志がはっきり「辞めたい」というなら契約通り支払うのですが、「説明会当日にすぐ契約要求」というのは半分訪問販売に似たような物とも判断されるかもしれないので、詳しい事情を専門家の方に話した上で判断を仰がれた方がいいでしょう(「催眠商法」に似た感じととれなくもないし)。しかし、これはあくまで「自分だったら」と考えた私の意見なので、あなたの事実のみお話くださいね。事務手数料を払って解約するか、裁判で「払わない」と拒否するかですが、「どちらが金銭的な負担が少ないか」が最大の問題だと思います。 それに、裁判で必ずしも契約無効と判断を下されるか、そこまで存じません。しかし、やはりこの場合、あっさりとお金払って解約より、一応「法律的にどうなるか」を聞かれておいた方がいいと思います。採算があわないなら紛争しても時間すら無駄ですから手数料を払って辞められる方がいいです。控訴になれば大変ですから。弁護料は1つの事件でなく「裁判ごと」に対して払うので、長引けば結果的に莫大な損害をあなたが受けてしまいます。おそらくそんな会社は裁判費用なども計算に入れていると思います。でなければ、当日契約をせまるなどしないでしょうからね。でも「今後のための知識」は必要ですよ。
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自分で出向いた取引(普通の店での売買など)は クーリングオフの対象外です。 契約破棄の場合、相手の実質的損害額の支払いとなるので 早めの方が良いでしょう。 (契約書に書かれていた場合は除きますが、見せしめ的な多額な請求は拒否できます)
補足
クーリングオフ、ちょっと難しそうですね‥。 申し込み取り消しに関わる手数料も、勉強として払うしかないのでしょうか‥。 悔やまれます‥。 ご回答ありがとうございました。
- lahra
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具体的な法的解決については、このような場ではなく、早く現実解決なさるためにも、専門家にご相談された方がいいと思います。 無料で弁護相談を、市役所や区役所、福祉団体などが行っていますし、裁判所でもできるのではと思いますので、急いで問合わせされることです。一刻を争うようなお話のようですから、意見程度で、確信のない回答はできません。 ただ、言えるのは、簡易裁判所に申し立てをする場合、少額請求など、金額が一定枠あるので(最近変更になったようですので、詳しい額は聞いて下さい)、金額によっては、地裁で調停または民事訴訟しかないですし、「代理店説明会」など、事件内容の表記も曖昧ですので、なんとも言えないというのが正直な話ですが、そういう詳しい内容をここで公開はできないでしょうから、なおのこと、法律家にご相談を早急になさるのが最善策です。 また、クーリングオフ制度というのは、商品を購入して8日以内に、売り手に通知して無条件で返品できる制度ですが、訪問販売や通販など、自分が品物を実際に見て確認した上で買ったものではない商品に対して効力のあるもので、店舗が認めて書類などで明記していない限り、自ら店舗に足を運んで購入した場合は、通常認められないと思います。脅迫的に買わされたなら別でしょうが。そして、その代理店契約で「違約金発生」と契約書に明記されているなら払わないという言い分は、よほどその代理店が変でないと、おそらく通らないと思います。説明会まで受けてますし「納得されたもの」と言われるのなら、裁判でも取消しは難しいかも?しかしながら、先ほども申し上げた通り、確実ではないし、もう行動に出なければ問題が起きますから、とにかく、早く法的解決されることをお勧めします。
補足
違約金、ではなく、取り消しに関わる事務手数料、となっていました。 自分の中では、契約の可能性は説明会を受講したその場限り、という切迫感から、クーリングオフの対象になるのでは‥と考えていましたが、そうでもなさそうですね‥。 仰るとおり、急いで最寄の機関を当たってみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
>裁判所の指定や契約破棄における手数料の件まで表記されているのは、 >多分、以前そういうケースが多発していて、今回も同じ事態が予測されるため >損害を受けないよう事前に作った文面と思え おそらくそうだと思われます。 金額的にもそうなのですが、やり方に納得できない部分があるので、 相談できる機関に相談し、ネットも使ってなるだけ抗戦しようと思っています。こんな機会も早々ないでしょうから勉強になりますしね。 今のところ、支払わないといけない可能性は5分5分であるような感じです(弁護士によって言うことが違う)。 世の中には色々な契約がありますが、即決しないといけないなんてのは 本当にロクなもんじゃないなと思いました。 今回の件も、契約を有効とした場合には、更にひどいことになる可能性があったようです。 皆様もお気をつけくださいませ。 アドバイスありがとうございました。色々調べる上で参考になりました。 さぁ頑張るぞ、と。