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納品前の解約。一人暮らしの50代女性が訪問販売で契約したベットについて相談
- 一人暮らしの50代女性が訪問販売で契約したベットについて、解約を申し出ました。契約書にはクーリングオフ期間がありますが、電話したのは期間を過ぎています。違約金の支払いや通したローンの扱いについてご相談です。
- 契約時に営業マンの勧めでローンを通しましたが、実際の契約書の見積もりと異なっていました。さらに子供からも反対されたため、解約を申し出ました。ただし、納品はまだです。この場合、違約金の支払いが必要なのか、通したローンの扱いはどうなるのかについて教えてください。
- 訪問販売で契約したベットについて解約を申し出ましたが、クーリングオフ期間を過ぎているため、違約金がかかる可能性があります。また、通したローンの扱いも気になります。明日営業マンが訪問予定なので、解約についての適切な対応策を教えていただきたいです。
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本日中に回答が必要とのことですので、結論と最小限の理由のみ申し上げます。 結論的には、yorozuyaさんのご友人(Xさん、とします。)が寝具販売業者(Y社、とします。)に対して違約金の支払を拒むことができる場合があると考えられます。 まず、クレジット会社に対するローン契約申込書の職業欄や家族欄に虚偽の事実を記載なさったことは、クレジット会社に対する関係で、Xさんと「契約時」(カギ括弧を付けた理由は、後記をご参照。)の営業マン(Aさん、とします。)とが詐欺罪(刑法246条)の刑事責任や民法上の不法行為責任等を負われるかどうかの問題にすぎず、Y社に対する関係で、Xさんが代金や違約金の支払義務を負われるかどうかには直接の影響はありません。 また、Xさんのお子さまが契約の締結に反対なさっていることも、XさんがY社に対して代金や違約金の支払義務を負われるかどうかとは無関係です。 ところで、もし、XさんがY社に自らの署名・押印のある契約書を交付なさっておられず、本日Y社営業マンが来訪するのはXさんから契約書を受領するためであるというのであれば、そもそもXさんとY社との間に契約は成立していないわけですから、XさんはY社に対して違約金の支払義務を負われることはありません。 また、本件の契約内容の詳細が不明ですので断言はできませんが、Xさんは、クレジット会社に対しても立替金の弁済義務を負われることがない場合が多いと思われます(割賦販売法30条の4)。 これに対して、XさんがすでにY社に自らの署名・押印のある契約書を交付なさっておられ、本日Y社営業マンが来訪するのはXさんに寝具を納品するためであるというのであれば、XさんとY社との間に契約が成立しているわけですから、Xさんとしては、Y社との間の契約に従い、違約金をお支払いになったうえで解約なさるしかないことになります。 なお、「契約時の説明と実際の契約書にある見積もり内容が違っている」との点については、Xさんがすでに自らの署名・押印のある契約書をY社に交付なさっておられるのであれば、Aさんが勧誘時にどのような説明をなさったかとは無関係に、契約書に記載されたところがXさんとY社との間の契約内容になりますから、XさんがY社に対して代金や違約金の支払義務を負われるかどうかとは無関係です。 クレジット会社とのローン契約においては、XさんとY社との間の紛争を理由に立替払手続の停止を要求することはできないこととされているでしょうから、Xさんとしては、別途、Y社やAさんに対して、Aさんの勧誘時の説明が不正確であったことを理由とする損害賠償を請求なさるしかないものと思われます。 ご参考になれば幸いです。
お礼
遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。