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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独禁法に反するのでは? 賃借申込人に保険者・保険代理店を指定して保険契約させる行為)

独禁法違反?賃借申込で保険契約を指定する行為

このQ&Aのポイント
  • 賃借申込に火災保険契約の指定を義務付けることは合理的だが、保険者・代理店の指定は疑問
  • 不動産所有者や貸金業者が保険契約の指定を行うことは独禁法に違反している可能性がある
  • 保険契約の指定は合理的な範囲内で行われるべきであり、独禁法に触れる行為は避けるべき

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2127307で同様の投稿をした者です。 ANo.1の「この回答へのお礼質問」欄を契機に、公正取引委員会へ訪問したうえ照会したところ、賃借申込人に保険者・保険代理店を指定して保険契約させる行為が独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答だったので、審査官の派遣を要請しました。

その他の回答 (1)

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.1

私見ですが・・・ 独禁法は、事業支配や過度の集中などを排除して、競争を働かせ、価格を適正に保つ趣旨ですので、形式的な部分だけでは判断が難しいところがあります。 おそらく「抱き合わせ販売」などをイメージされてのご質問かと思いますが、法の趣旨を考えれば、土地所有者や貸金業者、保険会社の各同業者間でつるんでいたり、いずれかの業界で1~2社が圧倒的なシェアを握り独占・寡占状態にあるというようなことでなければ、競争は働きますので、とりあえず問題はないかと思います。

mot3355
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 公正取引委員会に照会したところ、不動産屋・大家の取引先である入居申込人に対して、貸戸の供給に際し、保険会社・保険代理店・保険紹介代理店・保険仲介人を強制する行為は、独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答でした。

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