>クーリングオフは適用されるのでしょうか?
クーリングオフは請負契約の場合適用にならなかったと思います。
売買契約の場合、売り主が宅地建物取引業者の場合(多分ハウスメーカーは宅地建物取引業者になっている)は、契約場所の条件で適用になることもありますが。
ただし、工事費とあるので売買契約ではなく、請負契約のことと思われますので、クーリングオフはできないと思います。
また、クーリングオフができる場合は、その説明をきちんとしないと、1週間以上たってもクーリングオフできることになっていますので、まともな業者ならクーリングオフの説明はすると思います。
その説明がなかったのなら、適用できないケースの可能性が高いと思います。
>その場合、違約金としてはどれぐらい払えばいいのでしょうか?
手付け金契約があれば、相手が履行の着手といわれることを行う前ならば、手付金放棄だけで解除できます。
先の回答にあるように、質問者の注文に合わせて材料を発注している場合などは、履行の着手と見なされることもあります。
申し出が遅れれば遅れるほど相手が履行の着手に取りかかっている可能性が高くなりますので、早めに申し出ることが必要です。
履行の着手の後の場合は、手付けによる契約解除はできなくなりますので、契約書に違約金の設定があればそれに従うことになりますし、なければハウスメーカーが受けた損害を補う必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約者は両親で、契約時はHMの展示場でした。 私はその場にいなかったので詳細はまだ不明ですが、 おそらくクーリングオフの説明はなかったと思います。 契約書をざっと見せてもらったのですが、契約解除に関する事項は 双方調整の上、決定とあり具体的には記載されてなかったような 気がします。 いずれにせよ、両親にも軽率な点はあったような気もしますので 違約金は発生するでしょうが、履行の着手と言えることは ないと思われますので慎重に対応したいと思います。