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基本契約書に関する質問
印紙税についての質問です。 新規取引先と基本契約(1年契約)をする場合,印紙税が4,000円必要であると指摘されました。そこで,過去に契約した契約書を参考にすると,印紙のないものとあるものが様々でした。 抽象的な質問ですが,この違いは何なのでしょう? 印紙税のかからない基本契約書はあるのでしょうか。 ご教授の程,よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
継続的取引の基本となる契約書のことだと思いますが、 この場合は、契約期間が3か月以内で、更新の定めのないもの以外は、4000円の収入印紙が必要です。 該当する契約書としては、次のものがあります。(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など。 これらの契約書で印紙が貼ってないのは、貼り忘れかと思います。 なお、この契約書を双方が保管する場合、印紙を貼って署名押印した「正本」を1通を作成し、これをコピーして(コピーしたものには押印しない)「写し」と記載して、正本と写しを、双方が保管すると印紙は「正本」にだけ貼れば良いことになります。 参考urlをご覧ください。
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- hanbo
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回答No.2
通常、契約書は契約当事者の数だけの契約書を作成し、当事者がそれぞれ保有することになりますので、それぞれの契約書には収入印紙が貼付されることになります。 印紙が貼付されていない場合は、貼付忘れの場合、又は、契約の相手が官公庁の場合には印紙の貼付が必要ありませんので、官公庁が保有する契約書には印紙が貼付されている契約書を、民間が保有する契約書は印紙が添付されていないものを保有することになります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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