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税金の控除
昨年度、来年の4月入居予定のマンションを購入しました。昨年の10月に手付金の470万円ほどをすでに支払ったのですが、これは税金の控除の対象となるのでしょうか?
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- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2
所得税の申告にあたってのことと思いますが、 マンションの購入そのものは所得税とは関係がないです。 住宅ローン減税がありますが、これは名のとおり居住しかつ住宅ローンを組んだ場合の減税です。 住んでいる家の12月31日の住宅ローンの残高で計算します。 12月31日にローンがない場合は、控除はありません。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1
一切関係ありません。 住宅関係で控除になるのは、ローンを組んで住宅を 購入した際の住宅ローン控除です。
お礼
ご回答いただきました方々ありがとうございます。 ローンの支払いが始まった年から控除がでるということですね。