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労働基準法と広告業界の問題とは?
- 広告制作会社に勤務している兄の過酷な労働状況について、労働基準法の適用状況を疑問視しています。
- 兄は徹夜や泊り込みが当たり前で、休日出勤も頻繁にあります。また、業務外の接待やプライベートもほとんどありません。
- しかし、残業代は支払われず賃金も低く、鬱病や胃潰瘍を併発し休職中です。広告業界では労働基準法が適用されない特例があるのでしょうか?
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労働基準監督署(局ではありません。監督署の上部機関を(例えば、東京)労働局と言います)の監督には、定期監督や申告監督などあり、定期監督により『労働者からの「申告」がなくても監督を実施しています』が、物理的に限りがあります。やはり監督署に具体的に監督を実施してもらうためには「申告」をしなければならないのが現状です。 野放しにしないめには残業代不払いの「申告」をお勧めしますが、違法状態を「情報提供」することにより監督署の監督先にリストアップしてもらい“適宜”監督してもらう方法もあります。 広告制作会社が労働基準法の適用除外なんて聞いたことがありません。 労働基準監督署に相談に行かれるときは、労災が適用されるかどうかも相談したら良いと思います。 なお、退職・解雇等の問題に及んだら、解雇が適法にされなかった場合は勿論労働基準法違反ですし、やむを得ず退職せざるを得なくなった場合には経済的損失と精神的苦痛に対し補償を求めることができます。
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- sophia77
- ベストアンサー率48% (21/43)
一部誤解があるようなので、申し上げます。労働基準法につぎのような規定があります。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労基署が「改善指導をすることはできますがそれをすることでのあなたの身分(解雇になるなど)は保証できません」という言い方をすることはありえません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
1.やや専門的ですが、下記の事業には労働基準法が適用されます。 労働基準法別表第1から 一 物の製造等(等は長くなるので省略しています。以下同じ)の事業 二 鉱業等の事業 三 土木、建築等の事業 四 以下省略 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 十一 以下省略 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 ご覧のように第九号に「広告」の事業があります(第九号をひと括りにして「金融・広告業」と言います)。明確に適用事業です。 2.労働基準監督署には第三者も相談に行けます。どうしても本人から聞きたい(本人の証言を聞きたい)と言われたときには、そのときだけでもsibainudonさんが付き添って行ったらどうでしょうか。
- times3
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マスコミ関係は労働基準法適用外です。 自由に仕事を選択できるから、というのが理由です。 だから、私はこれまで残業した事が有りません。開始して終わるまでが一区切りですので。
お礼
自由に仕事を選択できるから、というのは職業選択の自由ですか?それとも裁量労働制ということでしょうか?
#2です。 >結局何寝入りするしかないということなのでしょうね・・・。 肩たたきされているということでしたが、会社を辞めれば何も泣き寝入りすることはないのではないでしょうか? 労災事件として訴えればよいと思います。 戦う意思のない人が泣き寝入りしないとしょうがないのは、何も労働問題に限った話ではありません。 労基局に通報して、個人を特定されて首になっても、不当解雇で戦うことも可能です。 結局、大きな権力に立ち向かうか、適当なところで妥協するかのどちらかしか道はないのだと思います。 16世紀のイギリスに比べれば、はるかに状況はよくなっています。
お礼
16世紀のイギリスと比べられても・・・。自由権だけで生存権という概念すらない時代じゃないですか・・・。(違ってたらすみません) 兄や家族には戦うだけの資本がないと思います。そういう意味で泣き寝入りと書きました。
- mike_momo
- ベストアンサー率28% (14/49)
例えが適切でないかもしれませんが、私なりの世の中の法制度についてお話したいと思います。 被害から身を守るのは自分自身です。不法行為により被害を被ったことを立証していくのも自分自身です。もちろん裁判には弁護制度があり個人法人を問わず権利が認められています。 身内が不幸にも犯罪に巻き込まれ死傷した場合刑事裁判によって裁かれます。この時当然被疑者も刑が確定するまで裁判を受ける権利があります。そして場合によっては被害者にも落ち度があると被疑者側の弁護人はいうのです。勝ち目がなければ心神耗弱状態にあったと精神に異常をきたしていたと弁護するのです。状況証拠が揃えばそれも認められてしまいます。 しかも刑事訴訟の際の検察側の操作は当然秘密裏で行われます。 たとえ被害者であっても、何が真実なのかわからないまま裁判が続くこともあります。よくTVや新聞で取り上げられていますよね。 労働問題もある種似ている点があります。 法人側が最大に擁護?されているのは「予告解雇」です。 もちろん労組のメンバーであること、労組を設立することを理由に解雇は出来ません。 しかし、合理的に「事業規模縮小」「経営状況悪化」等客観的合理的理由があれば、1ヶ月前に解雇予告すればいいことが法的に認められており、また予告期間分の賃金を支払えば、すぐにでも可能なのです。極端に言えば「今月分+予告解雇期間1ヶ月=2ヶ月分の給料」と「退職金」を払うから今日で辞めてくれと言われても、労働者は受け入れざるを得ない場合も出てくるのです。 従って野放しではなく、表面化して来ないだけではないでしょうか。 心身を削りながら就労され病に苦しまれていること。大変お気の毒に思います。 ただ逆の考え方をして、もうこの業界は嫌だということであれば、就労中の様々な不遇とそれによる心身の病気の発症を元に、労働問題に詳しい弁護士を探し訴訟を起こすことは十分可能です。 但し労基署が言うように刺し違える覚悟がお有りならと言うことになりますが。もちろん費用も馬鹿にならず、会社側も百戦錬磨の弁護士を立ててくると思います。 上手くまとまらず、長文失礼しました。
補足
ありがとうございます。 >ただ逆の考え方をして、もうこの業界は嫌だということであれば、就労中の様々な不遇とそれによる心身の病気の発症を元に、労働問題に詳しい弁護士を探し訴訟を起こすことは十分可能です。 但し労基署が言うように刺し違える覚悟がお有りならと言うことになりますが。もちろん費用も馬鹿にならず、会社側も百戦錬磨の弁護士を立ててくると思います。 結局何寝入りするしかないということなのでしょうね・・・。
>なぜ、労働基準監督局などの公的機関は野放しにしているのでしょうか。 労働者自身からの訴えがなければ、労働基準監督署は何も出来ません。 そもそも、労働者の権利を守るのは、労働者自身です。だまっていても誰かが守ってくれるという考え方が間違っています。 組合がなければ作るとか、会社に労働条件の改善を提案するとか、提案が受け入れなければストライキするとか。その権利(労働三権)を労働基準法は保証しています。 権利を行使しない人間は経営者からなめられ、よりこき使われます。 労働基準局が何もしないのは、何も訴えがなかったからではないのですか? 訴えがあったのに、それが無視されたのなら問題ですが。
お礼
ありがとうございます。 兄は監督署には行っていませんが、おそらく同様の件で相談がなされた事例が過去にはいくつもあるはずです。 しかし、そのことは全て個別案件として処理され業界全体の問題にまで発展することはないのでしょうか。 たとえば兄が監督署に訴えたり民事裁判を起こしたりしても、そのことが業界の体質の見直しにつながることはないのでしょうね・・・。 業界の体質を改善するにはどのような方法があるのでしょうか。 マスコミがとりあげて社会問題にするしかないのでしょうか。 しかしマスコミそのものが下請けの制作会社をこき使っている張本人ですし広告業界ともナアナアなので期待は全くできませんよね・・・。 電通は以前の社員自殺事件の訴訟判決をうけてで少し改善したようですが・・・。
>なぜ、労働基準監督局などの公的機関は野放しにしているのでしょうか。 >こういう業界は特例として労働基準法などが適用されないのでしょうか? 野放し、特例ではないと思います。私も個人会社で残業代が支払われない、雇用保険がついていないなどで労働基準監督局に相談したことがありますが返答は「改善指導をすることはできますがそれをすることでのあなたの身分(解雇になるなど)は保証できません」というものでした。私の会社は社員が2人しかいなかったので特定されるのが怖くてできませんでしたが、その恐れがなければ相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 兄の会社の場合も人数が少なく個人特定の可能性が高いです。 身分保証なしですか・・・。要するにクビと引き換えに相討ちするしかないということなんですかね。
お礼
ありがとうございます。 >広告制作会社が労働基準法の適用除外なんて聞いたことがありません。 とありますが、つまり下の回答者様の記述は明らかに嘘であるということですか? 労働基準監督署へは第三者が相談に行ってもいいのでしょうか? 兄は今とても自分で出向ける状態ではないので・・・。