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労働基準法の夜間手当てについて
私はいま、22時~6時(1時間休憩込み)の時間帯をアルバイトとして働いているのですが 契約時に基本給が1100円で、いつどの時間で働いても一律1100円と言われました なので、19時~3時(1時間休憩込み)で働こうが22時~6時(1時間休憩込み)で働こうが、同じ給料だそうです これって労働基準法に違反していないのでしょうか? 22時~5時の時間帯に労働する場合は基本給(1100円)に1,25倍した額(1375円)になると聞いたのですが・・・ いま実労7時間で日当にすると 7時間×1100円=7700円貰ってるんですが 労働基準法に則ると、6時間×1375円(8250円) + 1時間×1100円(1100円)=9350円になると思います この計算は間違っていますか? あと、これって上司とかに直接言ったほうがいいのでしょうか? もし言ったとして、 「では基本給を引き下げて、その引き下げた基本給の1.25倍を22時~5時に働いた分のお給料に当てます」 と言われた場合、それって法律的にどうなんでしょうか? よろしくお願いします
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お礼
ありがとうございます! では「基本給を880円に引き下げて、1.25倍して1100円という設定に変更する」と言われた場合 最低賃金はクリアしてるので、泣き寝入りという形になってしまうのでしょうか? 私としては基本給1100円のまま、深夜手当てを当てて22時~5時の間は1375円にしてほしいのですが・・・ それを決めるのは、やはり上の人ですよね? ちなみに日勤より夜勤のほうが作業人数が少ないのですが 日勤と同じ予定をこなさなければならないので おそらく日勤より忙しいです