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労働基準法の夜間手当てについて
私はいま、22時~6時(1時間休憩込み)の時間帯をアルバイトとして働いているのですが 契約時に基本給が1100円で、いつどの時間で働いても一律1100円と言われました なので、19時~3時(1時間休憩込み)で働こうが22時~6時(1時間休憩込み)で働こうが、同じ給料だそうです これって労働基準法に違反していないのでしょうか? 22時~5時の時間帯に労働する場合は基本給(1100円)に1,25倍した額(1375円)になると聞いたのですが・・・ いま実労7時間で日当にすると 7時間×1100円=7700円貰ってるんですが 労働基準法に則ると、6時間×1375円(8250円) + 1時間×1100円(1100円)=9350円になると思います この計算は間違っていますか? あと、これって上司とかに直接言ったほうがいいのでしょうか? もし言ったとして、 「では基本給を引き下げて、その引き下げた基本給の1.25倍を22時~5時に働いた分のお給料に当てます」 と言われた場合、それって法律的にどうなんでしょうか? よろしくお願いします
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勝手に論点を整理します。 1 日勤者Aと夜勤者Bの時間給は同じでも良いのか? 夫々に幾らで支給するのかは会社の自由であり、労働者も自分の労働力を幾らで提供するのかも自由。よって、労働基準法上は問題はない。 最低賃金については他の方の回答の通りなので割愛します。 2 深夜労働に対する割増率は必要か? 元も、深夜(22時~翌日5時)が所定労働時間の者に対して、割増しは不要であり、1,100円は深夜の割増し分がオンされていると考えることも可能となる。但し、其れを会社側が証明する為には上記回答と話しが真逆になるが、日勤者の時間給が1,100÷1.25=880円に近い金額で無いと苦しい。 ついでに割増率。 ・時間外労働:25% ・深夜:25% ・時間外が深夜に及んだ場合:上記の合算なので50% 3 深夜以外の労働に対する時間給は? 法定労働時間内かどうかは無視した場合、5時以降は時間外労働となる。且つ、2番での答弁が通るような労働契約であれば、5時以降の時間給も25%増しである1,100円
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- kgrjy
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夜勤専門で契約されたのですか。 1100円を1.25でわると、880円です。最低賃金はクリアしてるでしょう。 日勤と比較した労働密度からその金額に設定し、それを1.25倍した時間単価を全時間にわたって支給する、という考え方もありです。 いや、日勤とかわらない忙しさだというなら、質問者さんの言い分はありですが。
NO.1から再回答。 参考URLをご覧になってから補足をお書きください。
補足
参考URLを見てから補足を書いたのですが・・・ URLを見ると 午前9時からの例しか書いておらず 18時~22時 法定外残業 22時~翌5時 法定外残業+深夜手当て となっていました。しかし私は22時から出勤なので 残業ではなく通常労働だと思います なので法定外残業は適応されないと思うのですが 22時に出勤して、いきなり残業手当付くなんてことは無いでしょうw
労基法の基準内賃金では、 9:00~17:00〈所定内賃金) 17:00~18:00(所定内残業+-なし) 18:00~22:00(法定外残業+25%) 22:00~翌朝5:00(深夜手当て込み+50%)と、なります。 休憩が1時間あるから、実働は7時間になります。 この休憩時間を何処に置くかで25%の差額が出ますから、計算が煩雑になる口実で、これらの残業代も込めて、時間給1100円と言ってると思います。 例として、4時間働き、1時間休憩を取り、3時間の労働となりますと、 22:00~翌2:00〈時給1650=6600) 翌3:00~翌5:00(時給1650=3300) 翌5:00~翌6:00(時給1375計¥11275となります。 翌朝の5:00~9:00までは、早出出勤となり、25%のプラスです。 お話になるのは一向に差し支えありませんが、深夜手当て込みだと回答されると思われますから、貴方だけでなく、団体交渉のつもりでお話なさい。一人じゃ、気に食わないなら辞めていいよ・・になっちぃます。 職種に因っては、平均してるかも知れません。あるいは幾らか恵まれた時給ともいえます。 http://www.rodosodan.org/こちらに問い合わせも検討しましょう。
お礼
すみません補足のほうに書いてしまいました・・・
補足
回答ありがとうございます! october20さんの計算では 22時~翌5時の間が50%増になってるんですが これはなぜでしょうか? 法定外残業(25%)+深夜手当て(25%)=50% で、計算なさっていますが 私は出勤時間が22時なので、残業手当が付くのはは翌7時以降だと思います なので22時~翌5時までは深夜手当ての25%のみでは無いのでしょうか?? よろしくお願いします
お礼
ありがとうございます! では「基本給を880円に引き下げて、1.25倍して1100円という設定に変更する」と言われた場合 最低賃金はクリアしてるので、泣き寝入りという形になってしまうのでしょうか? 私としては基本給1100円のまま、深夜手当てを当てて22時~5時の間は1375円にしてほしいのですが・・・ それを決めるのは、やはり上の人ですよね? ちなみに日勤より夜勤のほうが作業人数が少ないのですが 日勤と同じ予定をこなさなければならないので おそらく日勤より忙しいです