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扶養範囲で仕事をするか、どうか・・・。

現在、パートしています。 今のペースで働くと、年収は103万円を超えると思います。 103万円以内で働いた場合とそれ以上(130万円以内)の場合での夫の税金等の増減などを加味して計算してみると、前者の方が手取りで5万円ほど多いらしいです。 勤務時間を調整して年収を押さえることはできますが、仕事は嫌いじゃないので、なんか”しょう”に合わなくて・・・。 かといって5万円は大きいし・・・。 年収は103万円に押さえて、仕事にはでようかとも思いますが・・・。 決め手がなくて悩んでいます。 よいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.1

 このサイトのカリスマ回答者のみなさんの投稿がなぜかありませんね。少しだけ参加させてください。  ご主人を納税者として考えるとき、その所得が1千万円以下なら奥さんは配偶者控除や配偶者特別控除の対象になる可能性があるわけですが、奥さんの収入が103万円を超えても、特別控除の対象になれることがあります。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/haitokukoujyo.htm  70万円から141万円まで奥さんの給与収入が増えるにつれて漸次配偶者控除と配偶者特別控除の合計額は減っていきますので、結果として奥さんの給与収入が103万円を少し越えたからと言って、急激にご主人の税額が増えると言うことはありません。  住民税も数字は違いますが同じようなしくみがあります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-11.htm  所得税や住民税では以上のような制度になっていますが、会社によっては配偶者手当が配偶者控除対象の配偶者にしか支給されないというのであれば、そのためにご主人の手取りが減るということが考えられます。  こういう点をよくお考えになりお決めになってはどうでしょうか。長々と失業している私のような立場からするとうらやましい気もします。

marurun
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Tayler
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回答No.2

 ご主人の所得金額が1千万円未満の場合、配偶者特別控除の適用があるため、税金面だけでは手取りが減る逆転現象は起きません。    本当の損益を決めるのは、ご主人が配偶者手当を会社から支給されているのか、又支給されているとすれば、その支給要件の範囲により、決まってきます。  さらに、奥様が年収130万円以上働くと、ご主人の社会保険の扶養からも外れます。 以上の事を参考にしてください。  ちなみに、税制面に関しては現在、政府税調で配偶者控除の廃止、縮小も課題になっている事を申し添えます。

marurun
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。