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執行猶予中の母国への帰国
友人が交通事犯で今月の裁判で執行猶予になると思います。 釈放後、母国へ半年ほど一時帰国したがっているのですが 可能でしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
帰国は出来ますが、再入国できません。つまり再入国許可が下りません。
友人が交通事犯で今月の裁判で執行猶予になると思います。 釈放後、母国へ半年ほど一時帰国したがっているのですが 可能でしょうか? 宜しくお願いします。
帰国は出来ますが、再入国できません。つまり再入国許可が下りません。
お礼
ありがとうございます! では、執行猶予がなくなるまで 我慢して待っていたほうがいいですね。