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夫婦の共有財産について(長文)

いつもお世話になってます。 友達の相談ですが、どうぞお力を貸してください!! 現在、別居中(約半年)で離婚調停を申し込んでる最中です。 別居は性格の不一致で奥さんが子供を連れて家を飛び出し 現在は実家で暮らしているようです。 その際、旦那名義の通帳、カード等全て持っていかれようやく最近返してもらったようなのですが、300万近くあった貯金(結婚生活が始まってから)が残高20万弱になって戻ってきたようです。奥さんに内訳を聞くと車購入と弁護士相談料等で使ったとの事ですが、夫側には奥さんと別居後愛人がいるとの事で探偵費用等も含まれているとの事です。そこで質問です。 1.奥さんが使った分の貯金は半分は取り戻せるのでしょうか? 2.別居中の生活費として月10万円を要求してきいますが、払わなければなら ないのでしょうか?ちなみに奥さんはパートをしているとのことですが  実際はほとんど家にいることが多いようです。  夫側は子供の養育費として月3万は払ってもいいそうです。 3.奥さんが購入した車が半分はローンの可能性があります。  その場合ローンは夫側が負担しなければならないでしょうか? 自分なりに調べてはいるようですが、ケースバイケースが非常に多いため なかなか判断がつかないようなので、このような場合は どうなるのか教えて下さい。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

1.使われてしまっている以上無理でしょう。相手の善意に頼るしかありません。逆に言えば、夫が奥さんを調査する探偵費用を使っていたと考えたらどうですか?後ほど、妻は分与額にその調査費用を上乗せしてもらえますか?無理だと思います。 まあ、分与金額は原則として示談で決定しますから、その際に「お前はこれだけ使ったのだから、その分差し引くぞ」というしかないでしょう。 車を奥さんが持っていくのなら、少なくともその金額は分与額から差し引いていいでしょう。 2.婚姻期間中、妻は夫と同等の生活を営む権利があることになっています。 ですので、妻が無収入なら、夫は妻が自分と同等の生活が出来る程度の生活費をあげる必要があります。 ただ、パート収入があるようであれば、その分減額は可能でしょう。もっとも、パート収入が数万程度というのであれば、8万~10万程度は払わざるを得ないでしょう。 3.ローンが妻名義なら負担する義務はありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.奥さんが使った分の貯金は半分は取り戻せるのでしょうか? わかりません。でも、気になるのが夫に愛人がいるということですよね。 だとすれば損害賠償請求されて、結局戻らないのでは。 >2.別居中の生活費として月10万円を要求してきいますが、払わなければなら ないのでしょうか? 婚姻費用分担請求といい、法律で認められた請求です。支払わねばなりません。金額の妥当性はともかくとして。 >夫側は子供の養育費として月3万は払ってもいいそうです。 こちらは夫の収入で決まります。 離婚後は子供の養育費だけでかまいません。 >3.奥さんが購入した車が半分はローンの可能性があります。 > その場合ローンは夫側が負担しなければならないでしょうか? 奥さんの名義でしょうから夫は関係ありません。

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