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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍上だけの夫婦の、年金は?妻は自分の分を貰えますか?)

戸籍上だけの夫婦の、年金は?妻は自分の分を貰えますか?

このQ&Aのポイント
  • 戸籍上だけの夫婦の場合、別居していても年金は貰える可能性がありますが、離婚した場合にはさらに金額が増えることがあります。
  • 問題のある夫婦関係であるため、年金の支給額には条件がつくことがあります。
  • 同居していないままでの離婚はメリットもデメリットもありますが、具体的な金額などは専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

状況的に、詳しいご相談は、ご本人に「無料法律相談」や、「婦人相談センター」にでも電話してもらったほうがいいとおもいます。 婦人相談所一覧: http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm 自分のわかる範囲でお答えすると、 ・別居でも、戸籍上夫婦である場合、夫には妻を養う義務があります(生活費の支払い) ・離婚の場合、夫の愛人問題のみが離婚理由でしたら、慰謝料請求と、財産分与請求ができます ・夫婦のどちらかが浮気した場合、もう片方は、その浮気相手に対し「貞操権の侵害」で、慰謝料を請求できます(離婚するしないは不問) ・奥さんが結婚している状態で亡くなった場合、奥さんの財産は半分が配偶者(夫)のものになり、残り半分は子の物になります。子が複数いた場合、1/2を更に人数で均等割り。 ・奥さんが遺言書を書く事で、子に多く財産を残す事はできますが、夫の取り分を0にする事は、夫がそれで納得しない限り不可能です。  夫が自分の取り分を主張した場合、法的に一定割合貰う権利があります。 ですので、夫が家に戻るつもりが全くないなら、まず愛人に貞操権侵害で慰謝料を請求し、それを受け取ったあと、 現在支払われている生活費(支払われていない場合、請求できる額)と、離婚した場合の慰謝料・財産分与で貰えそうな額を 専門家に相談の上できちんと計算して、 金額の多いほうを選択すればいいとおもいます。 子に多く財産を残す旨の遺言書は、早速書いておいたほうがいいですね。 離婚しないほうを選択した場合で、子に全ての財産を残したいのでしたら、 もしご自分の死期を悟ったら、その時点で離婚すればよろしい。 別居が11年あり離婚理由が浮気なのでしたら、夫の同意がなくても離婚できます。

mukkunn
質問者

お礼

どうも、有難うございます<m(__)m> 婦人相談所の事と、遺言の事・・・早速知らせてみます。