• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居・財産分与(長文))

別居・財産分与 30代でフルタイム勤務、子供ありの財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 結婚してもうすぐ5年、30代でフルタイム勤務をしている質問者が別居・財産分与について相談しています。
  • 質問者は結婚前からの借金を全て返済し、夫の収入がない時期に苦しんできたと述べています。
  • 現在は別居中であり、借金の支払い義務や保育料の扱いについて相談しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>たとえば今夫が第三者より借金をした場合に保証人になっていなければ返済を求められないということでよろしいですか? そういうことです。業者によっては代わりに返済を求めてくることもありますが、法律上はあくまで任意の返済を求めているだけであり、法的な支払責任を負わされることはありません。 (家事債務であることを業者が証明するのは非常に困難なので事実上無理ということです) >一年以上別居してるのにも関わらず連帯で責任が及ぶのですか?動力用水高熱費等もですか? 別居期間中であればその旨主張すれば連帯して責任を負うことはありません。 家事債務は受益者が両方ともであることから規定されていますので、別居して恩恵にあずかっていないものまでは関係ありません。 >アパートに住むときにした私名義(保証人は私の親)の借金など100万近くありますが 自分の名義であれば自分の借金です。 債権者に対しては夫ではなくご質問者が責任をもって支払う必要があります。 >離婚したら自分は払う義務がないと夫はいいますが、払わせることができるということになりますか? 離婚の有無は関係ありません。 また夫から業者に直接返済させるようなことは出来ません。 あくまでご質問者名義の借金とはご質問者と業者の間のことですから、ご質問者は債権者に支払う義務は決してなくなりません。(業者が夫の借り換えを認めれば別ですが、普通はまず認めません) ただし、業者に対して返済したあと、ご質問者が夫に対して費用分担を請求することは出来ます。 こちらはあくまでご質問者と夫の間のことだからです。

nayameru
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m 大変参考になりました。第三者については離婚うんぬん関係なくやはり名義人や保証人にかかってくるということですね。納得しました。 あとのことは、夫婦間の問題で解決しなくてはいけないようですね。。。これが一番大変で、決着が付かない原因なのですが、せっかく貴重な意見をいただいたのですから、これを生かして夫に納得してもらえるように話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>日常家事債務とそれ以外とは容易に区別できますか? これは難しい問題です。結局の所両者(夫、妻)で合意できるラインが決まらなければ、調停なり裁判なりで決めていくしかありません。 >使いすぎにより借金をした場合、それは日常家事債務になるのですか? 問題は何をもって使い過ぎと判断するのかは難しいですよね。***円以上は使い過ぎなどというラインがあるわけではありませんし、たとえば明確に存在する生活保護水準以上が使いすぎというのもおかしいわけですし。 ただこのような話は第三者(債権者)からすると、判断が全く出来ない者ですから、あくまで上記は夫・妻の間の話になります。 第三者に対する債務ということであれば、基本的には「借金の名義人」や「保証人」が債務を負いますが、どちらでもなければ債務の返済を求められることは通常ありません。 もちろんたとえば新聞代などのような明らかな家事債務であれば、債権者も家事債務だから連帯して返済しろと主張できますが、これは限定的です。

nayameru
質問者

補足

回答ほんとにほんとに感謝しております。 何回も質問して申し訳ないのですが、もう少しうかがってよろしいでしょうか 回答によると、たとえば今夫が第三者より借金をした場合に保証人になっていなければ返済を求められないということでよろしいですか? それから新聞代など明らかな家事債務であれば、家事債務だから連帯して返済しろと主張できます とありますが、一年以上別居してるのにも関わらず連帯で責任が及ぶのですか?動力用水高熱費等もですか? 逆にいうと 私は実家にすんでいますが、アパートに住むときにした私名義(保証人は私の親)の借金など100万近くありますが(夫はブラックリストで借り入れができないため)、その借金について離婚したら自分は払う義務がないと夫はいいますが、払わせることができるということになりますか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

長いのですがご質問自体は下記2つでよろしいのですね? >別居中の夫の借金も支払う義務があるというようなことはありますか? 日常家事債務といい、生活の為にした借金は減未に言うと夫婦で連帯して責任がありますので名義が夫であってもご質問者にも支払い義務があります。(民法761条) 一方が勝手に行った日常家事債務以外の借金の場合であれば連帯責任はありませんが。 >ローンの返済にあてるか、子供の貯金にあてるかしたいのですが、勝手に行うと罰せられますか? 犯罪になるかというご質問であれば犯罪になります。この場合は窃盗罪でしょう。(刑法235条) しかしその犯罪により罰せられるかという質問であれば罰せられません。(親族間の特例:刑法244条第1項)

nayameru
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございました。長くて要点がつかめない文で反省しております。すみませんでした。日常家事債務とそれ以外とは容易に区別できますか?たとえば生活のためのお金がそれなりにあるとしても、使いすぎにより借金をした場合、それは日常家事債務になるのですか? 今までの貢献度というかそういうものは考慮されないんでしょうか・・・。もしよろしければ教えてください。