• 締切済み

男性が離婚する上での負担はどこまで?

会社の同僚で40前半の男性なのですが、 別居を4年し、その間、離婚話を数回したそうですが、 奥さんの方が拒否を続けて離婚できずに4年が過ぎました。 けれども、今年に入って奥さんが離婚に同意をしたそうです。 別居をする前から夫婦仲は悪く、同僚は家で寝るところさえなく、 リビングで寝てたそうです。 ある日仕事を終えて家に帰った時、奥さんに 「なんで帰ってきたん」みたいなことを言われ、それから家に帰らなくなり別居が始まりました。 半年ぐらい寝泊りを車で過ごして、今は小さな1Kに住んでます。 子供は1人。去年高校を卒業し、今は働いている(バイト?)みたいです。 別居後最低限の生活費は入れていたそうです。 奥さんは別居前からパートとして働いています。 同僚だけの話を聞いての投稿ですが、 奥さんからの離婚条件が、 (1)ローンが残っている家の名義を奥さんに変えて、ローンは同僚が払っていく(売却するしないは奥さんが決める。売却した時にお金は奥さんの手元にいくようにする) (2)年金分割の要求 (3)生活費の仕送り 以上の条件を奥さんが出してきたそうです。 この条件を全部のまなければならないのでしょうか? 周りに私を含め離婚経験した者がいないので、どうか知恵をと思い投稿させていただきました。 同僚にこの質問内容に対する回答を見せようかと考えております。 どうして、不仲になったのかなど詳しく聞いていないので聞いたら投稿します。 それによってまた、意見が違うと思うので。 どうか、詳しい方教えていただけませんでしょうか?? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

No6の者です。 詳しい盗聴の定義は分かりませんが。自分と誰かの会話を録音する事は盗聴にはあたらなかったと思います。

回答No.6

No5の補足についてですが 婚姻破綻(離婚の原因)の時期を同僚の不貞行為と取るか、奥さんの同僚への酷い扱いに耐えかねての別居と取るかで扱いが全然変わってきます。 更に最近まで奥さんは離婚に同意していなかった訳ですし、非常に判断が難しいと思われます。 別居していても奥さんが「いつか夫婦関係が戻ると思っていたと言われれば」それまでですから.... 争点は別居前の奥さんの同僚さんへの扱いが「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるかどうか?かも知れません。 同僚さんがローンを組んでまで買った家で、食事も出ない、寝る所も無い、は扶助義務に違反している可能性があります。 婚姻破綻の時期が別居時と認められれば、今の女性との関係はさほど問題にならなくなる可能性はあると思います。 今後、調停離婚等を考えるのであれば、今のうちに奥さんも離婚に同意した事、そして別居前の状況などの証拠を集めた方が良いと思います。再度奥さんと話し合いされる時に別居前の生活の話も出し、こっそり録音しておくのも一つの手です。 No5の時にNo3とNo2を間違えて書き込んでしまいました。 この場を借りてお詫び申し上げます。

namikero
質問者

お礼

何回もの回答ありがとうございます。 証拠集めでテープに録音とは、盗聴にならないのですか? やはり奥さんの方の離婚に対しての同意の証拠がいるのですね。 奥さんが今まで離婚に対して拒否していたのは「愛している」とのことでした。 離婚話で何度か足を運びに行っては「まだ、愛している」と言ってた割には、 寄りを戻したいと自ら(奥さん)同僚のところに来た事は1回もなかったそうです。

回答No.5

No2の者です。 >(3)は大学を目指すということになったらそれは払っていかなくてはならないんですよね? >それは、子供の年齢関係なくでしょうか? に関してですが、奥さんに払うというのではなく、子供が大学に行くのに親として卒業まで援助してあげる。という線が考えられます。 奥さんのパートの収入みで大学に行かせてあげられる訳ではないですから。 しかし、もう既にお子さんは働いてらっしゃるとのことなので、特に気にする事も無いと思います。 補足の >同僚は、別居前に女性と知り合い、別居後付き合っております。 >離婚後はその女性と結婚をも考えているそうです。 ですが、別居前から付き合ってられたのでしょうか? 非常に難しい問題ですが、婚姻破綻した後の浮気と、婚姻破綻する前の浮気では扱いが違って来ると思います。リビングで寝ていた件も同僚さんの浮気が原因で奥さんが一緒に寝たく無くなったのかもしれません。 どちらにしろ、慰謝料は支払う必要は出てくると思います。 また有責配偶者(悪い方)が明らかに同僚さんであれば、奥さんが離婚したくないと言い出した場合、同僚さんから離婚訴訟などは出来なくなってしまいます。同僚さんがどうしても離婚したいのであれば、ある程度の妥協は仕方ないかと思います。

namikero
質問者

お礼

何回も回答ありがとうございます。 補足で抜けている部分があったのでこちらで書かせていただきます。 女性と出会う前から不仲でリビングや物置部屋で寝るようになってたみたいです。 補足の付けたしばかりしてすいません。

namikero
質問者

補足

同僚に確認中ですが、私が昔同僚から聞かされていた出来事ですが、 夫婦仲が悪くなったのは、仕事を終えて疲れている時に、 奥さんから誘いがあったそうです。 それを断ってから奥さんが口も聞かなくなり、その内ご飯もでなくなり、 寝る場所さえもなくなって、物置部屋やリビングで寝るようになったみたいです。 で、家庭内別居中に質問で言ってますが、奥さんが 「なんでおるん(帰ってきたん)」みたいなことを言われて出て行ったそうです。 それから車で寝泊りして半年、その後家を借りてから女性と付き合うようになったそうです。 離婚話を何回も話し合いしたけれども平行線で終わっており、 今年に入って離婚に同意したそうです。 奥さんの口から聞いてないけれども、離婚に同意したのはたぶん 子供が同僚と女性が一緒にいているのを見たって奥さんが言ってたみだいです。 それがきっかけで離婚を決意したのかは不明ですが。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

No.2 の者です。補足に対してコメントします。 まず > (1)が全く理解できません。 > それを飲まないといけないような不貞行為でもあったんですかね? という私の書き方も悪かったので、少し詳しく書きます。 「不貞行為」=「浮気」と考えてください。 ここでの「浮気」は「肉体関係のある、男女の関係」のみです。 補足によると、その同僚による「不貞行為があった」と考えるべきでしょう。 不貞行為を理由とする離婚は法的にも認められています。 この場合、奥様にとっては「旦那が浮気したので婚姻が破綻した。なので別れる。原因を作ったのは旦那だ。精神的苦痛に対する慰謝料をよこせ」と言える立場にあるわけです。同僚にも言い分があるかもしれませんが、この奥様も同様に浮気していた、などでない限り、離婚原因の点に限っては圧倒的不利と考えていいと思います(しかも反省するどころか相手の女性との結婚を考えているわけで・・)。 一方で、慰謝料には「相場」というものがあります。一方的な不貞行為を原因とする離婚の場合でも、まあ数百万円程度です(旦那に莫大な収入があるなら別です)。最悪、裁判になった場合でも、判決はこの相場を元に算出されるので、「数千万円もするような家を権利ごと取られる」なんてことにはならないと思います。 ただ、私が「それを飲まないといけないような」と書いたのは、どうしても裁判を避けたい事情があって、相手の言い値でいいので離婚することを最優先にしたいとか、自分の浮気が周りにバレるくらいならお金で解決したほうがマシ、と考えるような背景があるのならば、その条件を呑むのもアリ、という意味でした。 または慰謝料は普通に支払った上で、(3)についても迷惑料という形で追加で支払う(義務ではないですよ、念のため)とか。 後は本人が判断すればいいかと。 もうひとつ、 > それと「相手は離婚そのものには同意している」ということを > 証明できるような証拠とはどのようなものが証拠になるのでしょうか? これは今までのやり取りが手紙になっているのであれば、それを残しておくとか、口頭でやりとりされているのであれば、それを内緒で録音しておくとか。「相手は離婚そのものに同意している」ことが第三者でも分かるような、その説明になるようなものです。

回答No.3

(1)の自宅に関しては婚姻中に作られた財産は基本的には半々に分ける事となると思います。奥さんが自宅を貰うのであれば、ローンは払う必要は無く、逆に差額を頂く位の権利はあります。 離婚原因が、不貞などで有責配偶者が明確であれば、慰謝料が発生しますが、家を渡すほどではありませんし、子供も成人なので、子育ての為に家が必要という訳でも無いと思います。 別居時も最低限の生活費を入れていたというので、婚姻費用分担の方もほとんど気にしないでよいような金額になると思います。 (2)の年金分割に関しては、法律的にしょうがないと思います。 (3)に関しては従う必要は無いと思います。離婚した後は他人です。他人を扶養する義務はありません。また子供がすでに18歳以上で働いているので、養育費も払う必要は無いと思います。バイトを辞めて大学を目指すというのなら別ですが....

namikero
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (2)は仕方がないのですよね。相手が要求している以上。 (1)と(3)なのですが、補足で付け加えさせていただいた現状が でてきたので、応じなければならなくなってしまいますでしょうか? (3)は大学を目指すということになったらそれは払っていかなくてはならないんですよね? それは、子供の年齢関係なくでしょうか? 質問ばかりですいません。 本人にまた、現状など詳しく聞いて補足として付け足していきます。 アドバイス助かりました。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

普通に考えればそんな条件飲んでまで離婚する必要ないと思います。 相手の奥様の言い分として・・  (2)の年金分割は理解できます。  (3)の生活費の仕送りも気持ちはわからなくはないです   (離婚する以上、応じる必要はないけど)。 で、(1)が全く理解できません。それを飲まないといけないような不貞行為でもあったんですかね? 単に下手に出られているだけなら、ご主人から離婚調停や離婚裁判を起こせばいいのでは?で、これまでの経緯を伝えた上で理由を「相手は離婚そのものに同意している。でも財産分与の条件が突飛もないので、法的判断を仰ぎたい」とでもすればいいのでは。 法的手段に出るなら「相手は離婚そのものには同意している」ということを証明できるような証拠は今のうちに残しておいたほうがいいかもしれませんね。

namikero
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 補足につけたしたのですが、 不貞行為になるのかがわからないところです・・・。 補足のことが不貞行為となるのであれば、 (1)の要求は応じなければならないのでしょうか? それと「相手は離婚そのものには同意している」ということを 証明できるような証拠とはどのようなものが証拠になるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳御座いません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私の友人も離婚でもめて仲裁にも入りました。 そこで得た知識ですので、不確定ですが参考にしてください。 離婚では、 財産分与・慰謝料・別居期間の生活維持費・養育費・親権(監護権・養育権)などを決める必要があると思います。 質問の(1)や(2)は財産分与と慰謝料になると思いますが、同僚の方に離婚原因があるかどうか、婚姻期間に取得した共有財産がどれほどあるのか、ご夫婦の収入とその差額などでも変わってきますし、奥様が親権を持つのであれば養育費をどの程度の期間にいくら払うのかも考える必要があるでしょう。 ですので、質問内容だけでは判断できません。 生活費の仕送りは?です。離婚後の奥様を扶養する義務はもちろんありませんので、仕送りは必要ないでしょう。しかし養育費という意味であれば、必要ですが、同僚の方の収入などにも影響します。 離婚原因と経過の整理、財産・債務の明細、お2人の収入などを整理して、専門家へ相談すべきだと思います。 自治体の法律相談でも相談にのってくれると思います。ただ資料が少なかったりすると説明だけで時間が減り、アドバイスを貰う時間が少なくなってしまいます。 お知り会いに弁護士・司法書士・行政書士などがいればよく相談すべきです。あまりにも納得が出来ないような場合には、家庭裁判所の調停を利用することにもなるでしょう。調停は慰謝料などと離婚を別に行う場合もありますし、並行することも可能だと思います。調停などは専門家を入れなくても出来ますし、家裁への費用は数千円程度だと思います。 最後に過去の話し合いやこれからの折衝事の内容は出来るだけ書面で残した方がその方のためだと思います。

namikero
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 仲介を経験されたのですね。 私自身、離婚について色々調べたりしているのですが、 法律関係が絡むと意味がわからなくなります・・・。 やはり、専門の方に相談した方が良いですよね? 無料相談所とかってあるのでしょうか? 区役所などに行けば、相談にのってくれるのでしょうか? 今週末また、奥さんと質問に取り上げた事を話し合うらしいです。 でも、素人同士で話しても時間の無駄ではないかと思っています。 沢山のアドバイスありがとうございます。

namikero
質問者

補足

すいません、投稿後抜けている事があるのに気づき、 補足として書かせていただきます。 同僚は、別居前に女性と知り合い、別居後付き合っております。 離婚後はその女性と結婚をも考えているそうです。 婚姻破綻を調べたのですが、これは不貞行為になるのでしょうか? 婚姻破綻の境目がわかりません。 婚姻破綻はどういう意味なのでしょうか? 回答お願い致します。