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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦の財産 親子の関係)
夫婦の財産分与と親子関係について
このQ&Aのポイント
- 夫婦が離婚する際、結婚後に増えた貯金は半分ずつ分けることが一般的です。しかし、借金(住宅ローン)がある場合については返済分の取り扱いが異なります。
- 妻の名義で貯金した分については、離婚によってどのような処理がされるのかについては具体的な条件によります。
- 生命保険や個人年金については、離婚時にどうなるのかは個別の契約内容によります。
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noname#58431
回答No.2
ご質問点が多いので下記に列挙します。ご参考にしてください。 ○離婚時の財産分与は当事者間で合意すれば、法は関与しません。 ○財産分与について合意ができない場合は、家事調停でまとまらなければ審判、裁判で裁判所で決めてもらいます。 ○再婚相手の連れ子を養子にした場合、民法により実子と同様の扱いになります。 違うのは、実父の相続人の地位を失わないことと、離縁すれば法的に原則として他人に戻ることができることです。 ○実父の子に対する扶養義務はなくなりません。しかし、減額請求の理由になるケースが多いです。 ○親権は実母と養父が共同して持つことになります。(実子と同様の事例です) ○質問者さんの子とを再婚相手の養子にしなければ、単に配偶者の連れ子であって、 相続権や親権に影響を及ぼしません
その他の回答 (1)
- pink_pink
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回答No.1
この手の質問は法カテの方が、詳しい方が教えて下さいますよ(^^)
質問者
お礼
そうですよね。 ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。