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待合室にBGMを流す場合の著作権の問題
自動車教習所を営んでいます。 今は待合室にラジオをかけているのですが、もっとふさわしい音楽をCDあるいはMDに編集して流そうと考えています。 しかし、法律をかじったことのある友人から「商売に使うと著作権にひっかかるんじゃない?」と意見具申されました。 そこで詳しい方にお伺いしたいのですが、 (1) そもそも商用としてBGMを流すには事前に許可が必要なのですか。 (2) 著作権料というのは、誰に、いくらくらい払うのですか。 待合室だけでなく教習コースへもBGMを流す(スキー場や海水浴場のイメージ)ことも考えているのですが、それについてもアドバイスをいただければ幸いです。
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noname#4746
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noname#1733
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- t_c
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noname#1733
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- 尾藤 達也(@chuden)
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回答No.1
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 明らかに商売のタネになる工業所有権と違って、音楽の著作権(特に演奏する権利など)は、少なくともこれまでの日本の社会では、知的財産として認識が薄かったというのも事実でしょう。その意味でも、kawarivさんも仰るようにJASRACの広報不足という感は否めませんね。 「著作権」とか「知的財産」とかは、新聞紙上では見聞きしていましたが、このような形で身近な問題になるとは予想だにしていませんでした。でも、今回の件を通じてこのような分野の勉強もできました。ありがとうございました。 なお、他の視点からのご意見・アドバイス等もあるかも知れませんので、もうしばらく締め切らずにいたいと思います。ご了承ください。