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不動産所得税に対する必要経費について

以前、Alaboutかどこかで目にした記憶があるのですが、事実関係知りたいので分かる方いらっしゃいましたら回答いただけると嬉しいです。 当方、不動産所得を得るようになって1年目になります。(白色申告者です) 昨年8月に事業開始(新築物件引渡し完了)して貸借人がついたのが同年11月です。募集開始してから貸借人がつくまでの3ヶ月間の損金(家賃3か月分)を経費として計上できるという記事を見たことがあるのですが、実際のところどうなんでしょうか? 以下はケースは違いますが、ある税理士事務所の見解例です。 ■ テナントの引き抜きのために家賃を数ヶ月間無償にして貸す場合‥  「テナント引き抜きのため」のケースでは賃貸事業用の資産を第三者に一定期間無償で貸し付けていますが、これは数ヶ月間に限定されており、将来収入を得るためのものですから、事業供用は認められます。 これは事業規模なので認められていますが、事業規模でない場合でも収入確保のために使った期間分の損益ですから、同じようなケースとして認められる可能性はないかと考えているのですが。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>貸借人がつくまでの3ヶ月間の損金(家賃3か月分)を経費として… 何に書いてあったのか思い出せませんか。 八百屋さんでも魚屋さんでも同じですが、新規開業してお客さんが付いてくれるまで、売れるであろうと見込んでいた額が損金として計上できるなどとは、聞いたことがありません。 ■印以降の日本語がよく分からないのですが、賃貸人はいるが賃料をサービスしている場合と、賃貸人がまったくいない場合とでは、土俵が全然違うでしょう。 事業規模かどうかの問題ではなく、売上が少ないだけの話です。 少ない売上を補填してくれるような、税制上の特典はありません。

beetle68
質問者

お礼

そうですよね。もちろんそう理解しています。 ただ記憶に残ったうやむやを晴らしたかったので。 無知は損をする世の中なので、すこしでも可能性あるならと思いまして。

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