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印紙税について

電子データを使った契約だと印紙税はかからないと聞きました。 その場合の契約の有効性について教えてください。 (1)たとえば事務処理の業務委託をするにあたり 相手のメールアドレスへ、本文に契約内容・こちらの名義や住所を記載したメール(添付ファイルなし)を送り、 相手から名義と住所とOKと記載の返信をもらいます。 そのメールやりとりデータ2通を保存しておくことで、有効といえるのでしょうか? (契約自体は「合意」により有効なのですが、ちゃんとこんな契約内容でした、ということはいえるのでしょうか。 たとえば裁判上の証拠となりえるか、など) もし有効とはならないかもしれない場合、どのような場合でしょうか。 電子証明書を使うと必ずOKなのだろうと思いますが、使わない方法は無いでしょうか。 (2)お互いが押印した契約書に印紙を貼る前にスキャナに取り込んで保管し、すぐに契約書を廃棄した場合は、あとから印紙税を課税されることはあるのでしょうか? 本当は税務署などに問い合わせるのが一番早くて確実なのだろうと思いますが、うっかり3連休に入ってしまって… よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>電子データを使った契約だと印紙税はかからないと聞きました… 印紙税は、契約とか領収とかの「行為」に課せられるのではなく、契約書、領収証といった「文書」に課せられます。 したがって、電子テータのまま残すだけで印刷しなければ、印紙税の対象にならないのです。 >そのメールやりとりデータ2通を保存しておくことで、有効といえるの… 契約は口頭だけでも有効ですから、電子データがあればなおよいでしょうね。 印紙税を脱税しているわけでもありませんし。 >たとえば裁判上の証拠となりえるか、など… 電子データなど、ちょっとパソコンに精通している者なら、だれでも簡単に改ざんができます。 そのようなものはトラブルが起きたときの盾にはなり得ませんし、もちろん裁判での証拠にもなりません。 >印紙を貼る前にスキャナに取り込んで保管し、すぐに契約書を廃棄した場合は… 何千円の契約なら印紙代も惜しいかも知れませんが、どのくらいの仕事なのでしょうね。 印紙代けちって、あとでトラブルに巻き込まれては、元も子もないと思いますけど。 裁判の心配をするなら、印紙税ぐらい払って、紙の契約書を残しておきましょう。

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