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妊娠中の妻と離婚するには

私の義兄の事なのですが、元中国国籍で現在は日本国籍を持っている奥さんと、離婚する事になったのですが、お腹に他の男性の子供がいて現在妊娠4ヶ月です、その場合、子供が生まれてからでないと、離婚届が出せないと聞きましたが、本当なのでしょうか、2月には中国に帰ると言っているので、その前に離婚してほしかったのですが、尚子供の父親は、子供のことは、誰の子供かわからないので認知できないと言っているので、弁護士に相談したところ、子供が生まれてからDNA鑑定して認めてもらうしかないと言う事になっていますが、その事と関係あるのでしょうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • humimi99
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

奥様が妊娠中でも離婚することは可能です。 離婚後、おっしゃるようにDNA鑑定をして本当に あなたの子なのかどうか確認をします。 もしあなたの子でなければ、あなたの戸籍から抜く作業が必要になります。家庭裁判所に申立をしますが、申立は夫婦どちらでも可能です。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon94.html
  • tomo_momo
  • ベストアンサー率10% (7/69)
回答No.2

離婚することになったのですが、ということは、奥様も離婚することに同意したということでしょうか?また、その奥さんは何を要求しているのでしょうか?子供の認知?養育費? 中国に帰るとかいってるのは、一時帰国なのですか、まあ日本国籍をもっているのなら、帰国でもないか。 どうして、ほかの男性の子供というのがわかるのでしょうか?義兄さんは 奥様と性交渉を持っていないということでしょうか?

kokykeku
質問者

補足

兄嫁の方も離婚に同意しています。義兄に対しての要求はありません。子供の父親に対しては、認知の要求をしております。兄とは、ずっと別居状態が続いており、性交渉はありません。中国に一時帰国してまた日本にもどってくるようです。兄と結婚したのも、日本で働き、日本国籍が欲しかっただけのようにおもいますい、家庭の事は一切せず、自分で店を持って水商売をしておりました。私としては、これは、兄弟みんなの思いですが、早く縁を切ってほしいものです。

  • jr6331
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

私も詳しくないのですが、こちらを参考にしてください。 http://www.riconavi.com/page104.html

参考URL:
http://www.riconavi.com/page104.html
kokykeku
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました。

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