• 締切済み

淫行について。

現在20歳ですが19歳のときに14歳の中学生と付き合っていて性的な関係を持っていて、それが相手側の両親に知られました。 知られたのが19歳のときで告訴すると言われましたがそれからしばらく静かにされてました。 それから私の誕生日と同時に相手が要求を書いた紙を送り、「今すぐ住居を変えろ」、「学校をやめろ」、「県内には2度と入るな」というような無理な要求を書かれたことに同意しろといわれました。 同意しなければ学校側に訴えて、警察に告訴すると言われています。 示談に持ち込めるような相手でもなく、おそらく刑事告訴されると思います。 刑事告訴された場合、19歳でやったことを20歳で告訴されたという場合は罪や裁判時などはどうなるのでしょうか?? また、相手側の要求というのは法的にはどうなのでしょうか? 年始早々相談させてもらった申し訳ありません。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.8

法律的には付き合っていたのであれば、それは淫行条例には該当しません。淫行条例とは恋愛関係にない間柄でのセックスやそれに準ずる行為を禁じたものですから、恋愛には適用されません。よって告訴されたとしても事実が違うのですから罪になることはあり得ません。安心してください。 よって住居を変えろや学校をやめろという不合理な要求を聞きいれる必要もありません。もしそれらの要求がエスカレートするようでしたら、逆に「強要罪」として告訴することも可能です。 絶対の自信を持って対抗していい問題です。

popopotan
質問者

お礼

レスありがとうございます。 相手はすぐに感情的になりやすく、瞬間湯沸かし器のような人なので怖くて今は様子見しています・・・。相手の家庭が不安定になるたびに、あたられてるような感じなのでそれが苦痛です。 もっとエスカレートしてきたら弁護士さんや警察の方に相談したいと思っています。

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.7

>それから少し詳しく調べてみましたが民事では公開されないようですが刑事の場合は名前の公開があるようですね。 刑事裁判(でなおかつ略式裁判でない)になった場合、法廷の中(大事件でない限り傍聴人はほとんどいない)では名前を呼ばれることがありますが、マスコミに実名報道されたり、世間にあなたの名前が公開されたりすることは絶対にありません 殺人を犯した者でさえ、少年法61条により、実名報道されないのですから(凶悪殺人事件の場合週刊新潮など一部の週刊誌が実名報道をすることはありますが)。 >民事では公開されないようですが刑事の場合は名前の公開があるようですね。 こんなネットの嘘情報を鵜呑みにしないほうがいいです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

一つ確認しますけど、14才の少女(ですよね?)とは恋愛による交際だったのでしょうか。とすれば”淫行”には当てはまりませんので、そもそもそんなに心配する必要があるわけではありませんよ。 恋愛による性的関係までは規制していませんから。 ただし、それに関係して金銭授受があれば児童買春、なくても純粋な恋愛関係ではなくて、ご質問者側に性的関係を目的とした意図があったのであれば”淫行”にあたり、条例違反などに問われることはありますけど。

回答No.5

刑事事件についてはたくさん回答が付いているようなので、民事の方についてですが… 「無茶な契約」というのは無効になります。これは法律で認められていることです。たとえば、「浮気が原因である離婚の慰謝料5億円」というのは契約書があっても無効です。相場とかけ離れているからです。ちなみに金持ちだったら?ということを考えられるかもしれませんが、芸能人などで報道されているパターンは財産分与込みになっているのであのように莫大な金額なんです。他のパターンで、「痴漢の慰謝料5億円」も、もちろん法外ですから無効です。 住居を変えろ、学校を辞めろ、県内に入るなという要求は、法外ですから、契約を結んで相手と示談しても、全て無効になる可能性が高いです。そのようなこと、誰にも指図は出来ないことだからです。DV規正法などでの処罰も「半径●キロ」などという取り決めで、相手に近づくなという判決が下りる程度ですから、そのようなことを強制する法律はないんですよ。 同意しても、おそらく支障ないです。一応専門家に確認すると良いと思いますが、今回の契約内容なら適用されるかと思われます。

popopotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、無茶な契約が法外で無効になるということは理解できました。 しかし、内容に「上記のことを破ったら、学校側に連絡、刑事告訴する」と書かれているのでそのことが書かれている以上はやはり同意できそうにはないです。

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.4

未成年者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所が、(1)審判不開始、(2)不処分、(3)保護観察、(4)試験観察、(5)少年院送致、(6)検察官送致などの処分を決めることになっています((6)の検察官送致になった場合のみ、成人と同じ刑事裁判にかけられます)が、罪を犯したときに未成年であっても、既に成人となっている場合は、家庭裁判所を経ることなく、通常の成人と同様の手続きで処分や裁判が進められます。 ただし、その場合でも、少年法の適用が全くないというわけではありません。少年法は1条から61条まであり、たとえば60条(人の資格に関する法令の適用の特例)や61条(記事等の掲載の禁止)については、処分時ではなく行為時を基準としていますので、適用されます。 したがって実名が出ることはありません。 また、犯行時に未成年であったことは刑事裁判において有利な事情の一つになりえます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html 相手の方ですが、未成年のうちに告訴した場合、審判不開始処分か保護観察処分で済むことがほとんどであるため、誕生日と同時に脅しをかけてきたのでしょう(※成人後告訴すれば、刑事裁判にかけられて懲役刑(執行猶予付)や罰金刑となる可能性が高いので、脅す価値がある)。 相手の言動ですが、半ば脅し的な発言であり、やや問題はあります。 ややこしい問題ですので、これ以上のアドバイスはできませんが、とりあえず弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A
popopotan
質問者

お礼

遅れました。 ありがとうございます。 少年法60条および61条のほうは読みました。それから少し詳しく調べてみましたが民事では公開されないようですが刑事の場合は名前の公開があるようですね。 私としては「犯行」となっているのはどうしてもいただけないのですがそうなってしまうんですよね・・・

  • cooksan
  • ベストアンサー率23% (12/51)
回答No.3

結構シリアスですね。 相手はマジで刑事告訴しそうとのことですが、 されたら警察に事情を聴かれるくらいは最低、ありそうです。 それだけでも、普通の日常生活を送ってる者にとってはダメージですよね。 でも、学校を辞めろという要求はひどいな。 ここまでシリアスだとマジで法律専門家に相談したほうが良いですよ。(ネット情報を鵜呑みにするのは絶対やめましょう) あるいは警察の然るべき部門に相談しても良いかも。相談内容によってパクられることはないと思いますよ。この場合は。

popopotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初の条件では、すぐにとはいかないが住所さえ変えればこれ以上互いは干渉しないというような感じだったのですが次第にエスカレートしていきました。 最初の時点で示談書を作っておくべきでした。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>刑事告訴された場合、19歳でやったことを20歳で告訴されたという場合は >罪や裁判時などはどうなるのでしょうか?? 普通に成年者相当の手続が踏まれます。 少年法の手続は犯罪を犯したときの年齢だけでなく、 手続時にも20歳未満でなければ適用されません。 # だから19歳で審判にかけられたとしても、 # 審判中に20歳になることが確実な場合は # そのことを理由に逆送手続が取られます。 >相手側の要求というのは法的にはどうなのでしょうか? 「今すぐ住居を変えろ」「学校をやめろ」「県内には2度と入るな」 などという要求は、法的には無茶としか言いようがないでしょう。 加害者は被害者に相応の償いをする義務はありますが、 だからといって「何を言われても仕方ない」というものでもありません。 もっとも、犯罪被害者やその家族に冷静に考えろというのは酷な話。 だからこそ冷静な第三者を挟んで話したほうがいい、って場合もあります。

popopotan
質問者

お礼

早急のレスありがとうございます。 成年者相当の手続きということはもし刑事裁判になった際は罪などは成人相当のものということですよね?また、名前の公開などもあるということでしょうか? こちらは弁護士を立てて示談しようと思っているのですが相手は弁護士を立てただけで怒りかねないような相手ですので困惑してしまっています。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

19歳の時の法律が適用されます。 相手方の要求は刑法に触れる可能性がありますので、法律相談を受けるのをお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/center/rijichou_aisatsu.html
popopotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 19歳のときの法律というのは具体的にはどのようなものなのでしょうか??

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