- ベストアンサー
大学生の友人が15歳の女性と性的な関係を持ってしまった場合の刑罰や対処方法について
- 大学生の友人が15歳の女性と性的な関係を持ってしまった場合、淫行罪に該当し、刑罰が科される可能性があります。初犯の場合は執行猶予や示談があるかもしれませんが、その具体的な対応は裁判所の判断によります。
- 逮捕される場合、友人や関係者も事情聴取の対象となることがあります。ただし、具体的な範囲や逮捕されるか否かは警察や検察の判断によります。
- 友人のためにできることとしては、弁護士の紹介や法的なアドバイスを提供すること、心のサポートをすることなどがあります。また、友人の女性とのコミュニケーションを確保し、彼女の意向を尊重することも重要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自分も法律の専門ではないですが、最高裁の判例によれば、「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」とされているので、そうではない、ということが示されるのであれば大丈夫かと思います。いちばんよいのが「真剣につきあっている」ということが示されるような場合ですが、ちょっと「真剣」ということまではいかないかもしれないですね。。。 たとえばその彼女が、援助交際などしていて、警察に保護され、携帯の履歴から友人が出てきた、ということであればやっかいなことになるかもしれません。いまのうちに、彼女のとメールや記憶を辿って、日時やお互いに言った言葉、とくに「彼女から誘われて関係に発展した」というところを記録に残しておくとよいかもしれません。捕まってから書いた、ということでなく今の日付が、あとから分かるかたちで証拠にのこすとよいかも。 ただ、例えば彼女が援助交際して警察に保護されたり、親もからんで警察さわぎに、ということでもなければ、実際に彼が警察に呼ばれることもないかとは思います。自分から自首するというのはやりすぎじゃないですかね。対応する警察としても、内心「まあそういうこともあるよなぁ」と思っても、自首してくれば、正式な対応をせざるを得ないですしね。あなたが逮捕される、ということはまずないですよ。 今は、そうならないことをじっと祈って、日々すぎるのをまつ。あなたは友人を「まず大丈夫だよ」と励ます、というくらいでよいのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
あなたが心配することは、何もない、彼と彼女の問題で、彼女がしゃべらなければ、ナニモオコラナイ、、、。 彼は、15の子に、本当に、何もあげない、、、。アリエルと思いますか?。
お礼
友人が嘘を付いている、と言い始めたらキリがないのであまり考えないようにします。僕は直接的に関わりがないので、聞いただけということにしようと思います。
お礼
ありがとうございます。参考にするよう言っておきます。できれば何もおこらないことを祈ることにします。