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さかのぼっての確定申告と住民税
- 平成22年(2010年)の確定申告を忘れてしまった方の場合、その年の住民税も未払いである可能性があります。確定申告を行う場合、A社のみの申告で良い場合もあります。
- B社での短期アルバイトについては、2ヶ月以下の雇用であれば源泉徴収票の再発行は不要な場合もあります。
- 海外への引越しや転入届の手続きについても考慮する必要があります。紛失した給料明細については、銀行口座に振り込まれた金額を参考に申告することができます。
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>2ヶ月以下の短期アルバイトは源泉徴収必要なしという情報を目にしました。私の状況では源泉徴収票は発行しなくてもよいのでしょうか? いいえ。短期アルバイトであっても源泉徴収票は発行しなければなりません。ただし退職後、ひと月以内に発行すれば良いことになっていますので、B社から源泉徴収票が実家へ郵送されて来たかも知れません。もしそうでなければ、B社へ電話して源泉徴収票を発行してもらいましょう。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項 >発行されない場合、確定申告の際はA社のみの申告で良いのでしょうか? それはダメですね。確定申告する場合は両社の分を申告しないと所得税法に反します。 ところで、あなたの場合は、税務署へ確定申告する”法的義務”はないので、念のため。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号。所得税基本通達121-4。 ですから、あせる必要はありません。税務署へ確定申告すれば給料から天引きされた所得税が返ってくるかどうか、つまり”法的権利”だけを考えれば良いことになります。所得税が返ってこないのであれば、放って置いて構いません。確定申告しないで良いですよ。 >確定申告をしていないということはその年の住民税も払っていないということですよね?払ってないものは早く払いたいと焦っています。 海外へ出る際に海外転出届を出したのであれば(平成23年度の)住民税を払う義務はありません。 >海外へ引越しする際は海外転出届を出し、今回戻ってきた際は違う県に転入届を出しました。 ・税務署へ確定申告する場合は、今の県の地元の税務署へ確定申告書を提出して下さい。源泉徴収票の住所は旧住所でも構いません。その際(大切なことですが)確定申告書の第一面の「平成23年1月1日の住所」の欄には、海外転出と記載して下さい。これにより、住民税の請求書が郵送されてきません。 ・税務署へ確定申告しない場合: 地元の自治体の役場に対しては何もしなくて良いです。
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- QES
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結論から言うとそのままにしておいてもいいです。 まず所得税ですが (1368750+264477)-650000(給与所得控除)=983227(所得金額) 983227-380000(基礎控除)-164729(社会保険料控除)=438498(課税所得金額) 438000×0.05=21900(所得税額) 21900-30510(源泉徴収税額=△8610 確定申告した場合8610円還付されます。 次に住民税ですが、1月1日現在の居住地で課税されます。 22年10月に海外に行かれ23年1月1日には日本に住所がありませんので所得の多少にかかわらず課税されません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 住民税は、所得にかかわらず平成23年1月1日時点で住所が日本になければ課税されないのですね。 (平成24年1月1日も海外でした。)もしかして滞納していたら・・・と思ってドキドキしていましたので安心しました。 確定申告は、特に還付がいらないというのであればそのままでもいいのですね。 考えてみます!
お礼
お返事ありがとうございます。 短期アルバイトといえども、源泉は必要なんですね。 確定申告をしなくてもいいとのことですが、今は仕事をしてないので時間もあるので、そのアルバイト先に問い合わせてみようかと思います。 住民税は、1月1日1月1日時点で日本に住所がないので課税されないことを知り安心しました。