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訴えられると裁判に負けることになる?

- 例えばですが 夫が浮気の疑って、妻が夫の許可無く、携帯を覗いたとします。 携帯の中には浮気をしていることがわかる(推測できる)ような内容がありました。 妻はそのメールを表示した夫の携帯の写真を撮り、慰謝料請求の時の証拠として提出しました。 このとき夫が妻に対して “勝手に携帯を見たのはプライバシーの侵害”として慰謝料を請求したら 夫の請求が通る確率はどれぐらいなのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

携帯のメールも証拠になります。離婚裁判程度なら、、、推測ですから状況証拠の1つでしかありませんけど。 民事ですから刑事のように証拠の採取方法を厳密に定めたりはしません。 また、警官が採取した証拠と、民間人が採取した場合とでは扱いが異なります。 プライバシーの侵害ですが、同居の親族でもあるし、他人が見るのと同等ではありません。 夫の請求が通る可能性はありますが、程度問題であり、浮気の慰謝料の方が確実に上回るでしょうから問題になりません。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.4

TBSラジオでこの問題、やってました。 確か、結論としては まず、携帯メールは現行の法律上は「信書」ではないので、「信書開封罪」に問うことはできない。 夫が妻をプライバシーの侵害として訴え、認められたとしても、それによる賠償支払いは微々たるもの、 それより夫側は離婚の慰謝料として上記の賠償よりも遥かに高額な慰謝料を求めらるだろう。 (浮気・不倫は離婚原因としては決定的に重大な責任を負わされるため) 以前、ある町の町長が町議会議員を「私の携帯メールを勝手に見た」ということで訴え、勝訴した例はあるが、受け取った賠償金よりも裁判費用や弁護士費用の方が高かったはず。この場合は町長の面子として費用倒れを承知の上で訴えを起こさざるを得なかったためであり、実際には携帯メールを見られたことで裁判に訴える人はいないだろう。 ということでした。 詳しくは下記URLにアクセスしてください。放送内容をmp3ファイルでダウンロードできます。 http://www.tbs.co.jp/radio/dc/mekiki/ 2011年11月15日(火) 放送分 メキキ: 長嶺超輝 恋愛トラブルを法律面から考える 「彼氏のケータイのメールを勝手に見たら、犯罪になるの!?」 など、恋愛においてのあんなこと、こんなことを、法律に照らし合わせて考えます。 夫側がシタバタして抵抗するよりは、素直に反省(したふり)して慰謝料の額を下げさせる戦術に出たほうがいいのでは?

参考URL:
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/mekiki/
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

慰謝料は、そうそう簡単には認められないでしょう。 しかし、その反面証拠価値がありません。 その証拠が、非合法な方法で採取された証拠となりますから、裁判所も認めない可能性がでてきます。 その他に証拠があり、その補足としての資料としてでは採用される可能性が十分にあります。

noname#152554
noname#152554
回答No.2

>夫の請求が通る確率はどれぐらいなのでしょうか? ↑ 単純に、「低い」と思います。 でも、「携帯のメール」。 こっちも、「慰謝料請求の証拠」としては「弱い」と思います。 (二人の浮気現場の「画像」でも保存されていれば、別ですが・・・) メールだけでは、二人にシラを切り通されて終わりだと思いますけど。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

>夫の請求が通る確率はどれぐらいなのでしょうか? ないんじゃないかな。 プライバシーの侵害は刑法上定められた罪じゃないし、 厳密に言えば憲法違反かもしれないけど、そんなことに裁判所は首を突っ込まないとおもうよ。

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