• ベストアンサー

デジカメのSDカードの中を見た場合

デジカメのSDカードを拾いました。この場合、中に写っている写真データを見てしまうと、プライバシー侵害になるのでしょうか? また、仮に中のデータを見て、落とし主が判明して相手に届けた場合、相手がプライバシー侵害で拾い主を訴えることはできるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

プライバシー侵害とは 私生活上の いまだ他人に知られていない事実で 通常公開されたくないものを 本人の同意を得ずに暴いた場合に成立します。 なので、他人のメールを見るのは侵害にあたると思います。 デジカメの画像もプライバシーの侵害にあたると思います。 ただそれで、落とし主を特定できたのだから 訴えても カードが戻ってきたのだから、いいんじゃね?と判断されると思います。 それと、現実には訴えないと思うのです。 訴えなければ、侵害になりません。 それよりも、戻ってきたほうの喜びが大きい。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど、確かにそうですね。今の世の中、善意が仇になることが、ままあるので、気を揉んだ次第です。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#254326
noname#254326
回答No.3

どこで拾ったかによるのではないでしょうか。 自宅で拾った、会社内で拾った、などでしたら、家族かお客さんとして来た人が落としたはずですし、社内なら社員の可能性が高いです。 中身を見て確認しないと渡せませんから見るのは必然だと思います。 しかし、外でどこの誰か中身を見てもわからない状態でしたら、見る必要はなく警察に届けるべきです。 データを見て落とし主の特定に至る情報を必然性もなく把握するのはやり過ぎでしょう。 内容によってはプライバシー侵害になると思います。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。やり過ぎですか。なかなか、そのあたりの判断が難しいですね。ありがとうございました。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.2

頒布目的もないですし、それを誰かに話すわけでも無く、自分だけが相手の特定のためだけに見たなら、基本的にはならないでしょう。ただし、それを無断で不特定多数が見る場所に開示したり、無断で内容のコピーを取ったりすれば、法的に問題となる可能性があります。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。実は、警察に届ける前、期限が来て警察が破棄するおそれがあるので、念のためにパソコンにコピーしておきました。そこで、相手が特定できたので、自前のSDカードにコピーして送付する予定です。相手には、届き次第、パソコン内のデータは消去する、と伝えるつもりです。これは、やはり、まずいことになるでしょうか?

関連するQ&A