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連帯保証人
収入合算でローンを組むとお互いに連帯保証人になると思うのですが、なぜそれでも銀行に保証料を払うのですか? 保証料はもともと保証人の代わりになるものですよね? 教えてください。よろしくおねがい致します。
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一般の住宅ローンは、銀行・保証会社・借入人の3者での契約です。(三角形の図が描けると分りやすいのですが) 1. 銀行・借入人間では金銭消費貸借契約に基く、ローン金額の融資・借入と長期間の分割返済という関係が生じます。 2. 保証会社と借入人の間では、保証委託契約という名前で、「銀行から住宅ローンを受けるのに際して、銀行宛の保証人になって下さい・保証人になります」という契約が交わされます。借入人から保証会社へは、保証料が支払われます。(銀行に対して保証料を支払うのではありません) 3. この場合に保証会社は民法459条に定める「委託を受けた保証人が有する求償権」を将来に渡って確保する為に、購入した自宅に対して抵当権を設定します。金を貸した銀行が担保権者になるのではなく、将来借入人が支払をしない場合に借入人に代って銀行へ返済する義務を持つ保証会社が担保権者になります。 4. 被担保債権(担保でカバーされる権利)は金銭消費貸借契約に基く債務ではなく、保証委託契約に基き将来に発生し得る求償権という形になります。誤解を恐れずに言えば、将来のあるタイミングで銀行に立替えて返済した保証会社が、借入人の自宅を売却して返済を受ける権利を確保している、という絵姿です。 5. 収入合算や持ち分共有により連帯保証人を立てるケースでは、2.の保証委託契約に際しての連帯保証人ですので、銀行に対する保証人ではなく、保証会社に対する保証人という立場になります。 6. 保証会社は銀行の100%出資子会社であり、契約に際しても前面に出ず銀行の窓口なりローンセンターで契約調印・担保書類への記載がされますので、保証会社の存在が曖昧ですが、契約上は上記の関係になります。 7. 将来に返済不能になった場合には、銀行と借入人との契約関係は、銀行が保証会社からローン残金の返済(保証債務の履行)を受けて終了。その後保証会社から、借入人へ代払した金額を返して下さい(求償権の行使)、出来ないのであれば担保権を行使して自宅を売却して返済に充てます、連帯保証人へも同様の請求をします、という流れになります。 個人的には、住宅ローンのこの一連の仕組みを、銀行側が敢えてオープンにしていない、利用者の誤解のままに進めている点で懸念を持っています。
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- walkingdic
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>収入合算でローンを組むとお互いに連帯保証人になると思うのですが いえ、2通りあり、 主債務者がいて、他方が連帯保証人 両方債務者となる連帯債務の形 になります。 >なぜそれでも銀行に保証料を払うのですか? 収入合算するということは、要するに一人の収入では足りないからもう片方の人も債務者、あるいは準債務者として連帯保証人になってくれなければ、「保証会社も債務保証できない」という意味です。 一人の収入だけでは保証会社は保証しないのだから更に追加で連帯保証人をつけろということです。 当然保証会社の保証会社の保証がなければ借りれないというのが前提であり、保証会社の保証だけでも審査に通らないから追加で求められているわけなので、保証会社に支払う保証料が不要になることは考えられません。 >保証料はもともと保証人の代わりになるものですよね? 代わりではなく、保証会社だけでは保証しきれないから、更に追加で連帯保証人が必要だということです。