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防犯カメラが明らかに試着室が入る場所に

 私の近所の洋服店で防犯カメラが設置されているんですが、試着室に天井部分が無いので、明らかに試着室の中が写ってしまう場所に設置されています。  かなり試着するのが嫌だったんですすが、これは法律的に問題はないんでしょうか?。  仮にそれが解っていても「試着室での万引きなどを防止する為」という理由だとしてもテープに下着姿なども撮影しているケースもあると思います。  窃盗の証拠にもなる代わりに盗撮のような行為をしてしまっていることにならないのでしょうか?。

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回答No.2

私もかつて使っていた銭湯の脱衣所に防犯カメラがあって(ダミーか本物かは不明)、自分は男だからいいけど女性は気分がいいものではないよなあ、と思っていたことがあります。 さて、回答ですが、下の参考URLをご覧ください。 法務局の見解ですが、「微妙な問題だが、防犯上の自衛手段で、かつ設置を明示し、映像の外部提供がなければ、プライバシーの問題には当たらないのではないか」ということのようです。 ちなみに軽犯罪法違反にはなりません。というのも軽犯罪法では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」ですので、正当な理由があるか微妙でもひそかに、ではありません(堂々と設置していますから)からです。記事によれば銭湯の防犯カメラも警察の指導みたいですし。 店の管理責任とプライバシーの競合部分なので非常に微妙なのは事実です。店と交渉する余地はあるでしょうね。

参考URL:
http://www5.hokkaido-np.co.jp/syakai/eye/kiji/050411.php3

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>かなり試着するのが嫌だったんですすが、これは法律的に問題はないんでしょうか?。 微妙ですね。 正当な理由がなく更衣室つまり試着室が見えるようなカメラの設置をするのは軽犯罪法違反ですが、今回の場合に防犯という目的があれば必ずしも軽犯罪法に抵触するとはいえません。ただ必要性がどれだけあるのかわかりませんので、なんともいえません。たしかに試着室を利用した窃盗もあるようなので、、、、軽犯罪法違反に問えるかどうかはよくわかりません。 各都道府県の迷惑防止条例などでも大抵規定があるので、その規定によっては条例違反の可能性もあります。 なんにしても、法律云々という以前に、その店に苦情を言うのはかまわないと思いますよ。

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