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身体介助において家事はできないのか?
- 介護保険の「身体介助」で訪問介護員が家事援助をすることはできるのか疑問です。
- 仕事の範囲を超えた「+α」の援助が禁止されているかどうか調べた結果を教えてください。
- 条文や通知、ガイドラインなどに関する情報を教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
身体介護は告示上「身体介護が“中心”である場合」という名称です。 厚労省の通知では、身体介護を (1)動作介護 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助(寝床から起こす介助)、就寝介助(寝床に寝かす介助)等 (2)身の回り介護 ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣介助等 (3)生活介護 さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等 の3つに分類したうえで、 ○専ら身体介護(「動作介護」「生活介護」「身の回り介護」)を行う場合 ○主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合 について、ヘルパー事業所は「身体介護が中心である場合」として介護請求して良い(つまり「身体介護が中心である場合」としてサービス提供して良い)となっています。 同通知は、具体的な例として「簡単な調理の後(5分程度)、食事介助を行う(50分程度)場合」を挙げています。 ヘルパー事業所が駄々をこねる余地があるとすれば、「洗濯機スイッチオン」が身体介護の内容に「関連して」とは言えない、という点でしょうか。 (「関連して」の解釈の範囲についてはよくわからないので、どなたかフォローをお願いします....) 【上記通知】 「平成12年老企第36号」という通知の 「第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項」の 「2 訪問介護費」の 「(2)訪問介護の区分」 「(3)1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い」 【通知の正式なタイトル】 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 【通知リンク】 http://www.pref.iwate.jp/~hp0357/kaigo/deta/180323yjtsuchi/2.pdf(432KB)のp7~p9
お礼
わぁ!欲しかった情報を詳しく教えて頂けてすごく嬉しいです。とっても感謝します。 「関連性」については、とても気になるところですね。 先日、本件に関して厚生労働省に電話質問したところ、最終的な判断は各保険者に委ねているようです。(その保険者は、厚労省告示や通知を判断の拠り所にしているのですから、話がなかなか進まないのは当然ですね。まったくモゥ) 行政ー事業所間の契約内容が、事業所ー利用者との契約を制限するように捉えられている場面も多いです。 例えば、「1時間未満」で介護保険範囲内の仕事で介入している場合50分間で「介護保険対象の仕事」を終わらせてしまって問題ないのですから、少しの時間ボランティア的に色々やって差し上げるのも、民間サービス業なんだから良いように思うのです。事業所間競争が乏しいままだと、現状はなかなか変わらないように思います。ここまでしかやれない決まりになっている ではなく、ここまでだったらやってあげられるのでは?と検討する姿勢を持つ所が増えて欲しい。8年後には65歳以上世帯の1/3は独居になるのだし…。 御回答賜りました内容をベースに、患者様に少しでも力添え出来るよう勉強していこうと思います。 本当にほんとうに ありがとうございました!!