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4月よりヘルパーが自ら運転をする移送介助の禁止について

4月より、ヘルパー自ら運転する病院などの移送介助が禁止になりますが、別に運転手を専属にして一切料金をいただかないで、利用者と介助するヘルパーを付けた場合の介護報酬は算定で来るのでしょうか?ただし、運転中は算定せず家から車までの介助、病院での介助、車から家の中までの介助の時間のみを算定する。利用者には無料輸送であること、事故などに対しても事業所として誠意ある対応を示すなどを書面で確認のちに行うなどの条件をそろえるつもりですが、介護保険に違反する行為でしょうか?

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noname#15467
noname#15467
回答No.2

NO1のものです。 今日もう1度保険者に確認したところ、無料のドライバー+身体介護のヘルパーという組み合わせは可能とのことです。 この場合は行きと帰りに別々に算定はできなくて、合わせた時間で算定するようです(一連の行為となる) もしヘルパーが院内で付き添ったとしても、利用者さんが診察室に入っている時間は待っていても算定されません。 今コード表が手元にないので間違ってるかもしれませんが、1時間半未満で584単位。でも事業者にかかる人件費は2人。 こんなことしたら事業者さんは採算が取れるのかな?? 詳細はくれぐれも保険者に確認してくださいね。 あまり自信がないです。

noname#3959
質問者

お礼

色々とありがとうございます。事業所としての採算はあまり期待できないのですが、9月中頃に介護タクシーの許可を取る予定で、それまでは、事業所としての誠意ある対応の一環として行うつもりです。

その他の回答 (1)

noname#15467
noname#15467
回答No.1

私も移送サービスに関しては保険者に問合わせしましたが、説明を聞いても分かりにくいです。 事業者の車を使ってドライバーとは別にヘルパーをつけての通院ですよね? おそらく「事業者による無料の輸送」はできないと思います。 移送サービスの届出をした事業者が (1)100単位でやる (2)要介護4以上の場合の特例で身体介護で算定する のどちらかだと思います。 ただ(非営利の)知人等が好意で車で病院まで送ってくれるのは、ヘルパーが同行しても全然問題ないみたいです。 あまり自信がないので保険者に問合わせするのが1番だと思います。

noname#3959
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険者では、無料である事を説明し、事故の時の事を考えて書面での確認をとる事で良いにではといわれて、陸運局では、無料のサービスで一切運賃などを取らなければよいと返事はもらったのですが、各ケア・マネージャーの意見はまちまちで事業所も決めかねる状態です。事業所の立場では、非営利の無料輸送と思っているのですが、やはりだめでしょうか?

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