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4月よりヘルパーが自ら運転をする移送介助の禁止について
4月より、ヘルパー自ら運転する病院などの移送介助が禁止になりますが、別に運転手を専属にして一切料金をいただかないで、利用者と介助するヘルパーを付けた場合の介護報酬は算定で来るのでしょうか?ただし、運転中は算定せず家から車までの介助、病院での介助、車から家の中までの介助の時間のみを算定する。利用者には無料輸送であること、事故などに対しても事業所として誠意ある対応を示すなどを書面で確認のちに行うなどの条件をそろえるつもりですが、介護保険に違反する行為でしょうか?
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noname#15467
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noname#15467
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お礼
色々とありがとうございます。事業所としての採算はあまり期待できないのですが、9月中頃に介護タクシーの許可を取る予定で、それまでは、事業所としての誠意ある対応の一環として行うつもりです。