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遺産分割のはなしです
ある夫婦が30年前に結婚し2人の子供をもうけました。婦(B)が結婚後5年たって死亡しました。その死亡した時に、夫(A)に女(C)が出来て夫(A)の戸籍に入籍しました。その後、夫(A)と女(C)の間に2人の子供をもうけました。5年前、夫(A)が死亡しました。現在、女(A)と子供たち4人は健在です。調べたいのは、夫(A)の遺産分割は法的にどのようになるのでしょうか?
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- 6dou_rinne
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回答No.1
法的には 妻(C)が1/2 子(B,Cどちらの子でも)が1/8ずつです。 Aの遺言によってはこの割合は変えられますが、上記の割合の1/2は遺留分として請求する権利があるので、遺言でも0にはできません。(ただし、被相続人を虐待したとか殺したとかいうことがあれば違いますが。)
お礼
有難う御座いました。 私は、女(C)とその子供2人への相続分に関心がありました。 女(C)が、不倫をして入籍をした結果、感情的には、相続が減らされるか、不利になるかをの回答を期待したのですが、入籍をしてしまえば、女(C)は、この世の春なのですね。