- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書には、印鑑証明などは不要なのですか?)
遺産分割協議書の作成と偽造について
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議書には印鑑証明などは不要ですか?遺産分割協議書は、祖父母の死亡時に作成する必要がありますが、連絡がなかった場合、作成されないこともあるようです。遺産分割協議書作成には原戸籍の取得などが必要ですが、実印と印鑑証明などの添付は必要ない場合もあります。しかし、偽造は罪になります。
- 遺産分割協議書の偽造は簡単にできるのでしょうか?遺産分割協議書は重要な書類であり、偽造は遺産分割に深刻な影響を与えます。偽造は法的に罪に問われる可能性があります。また、遺産分割には時効はありません。
- 遺産分割協議書作成における印鑑証明の必要性は?遺産分割協議書の作成には、通常は印鑑証明が必要ですが、必ずしも必要ではありません。印鑑証明の添付は、税務署とのやりとりには必要ない場合もあります。ただし、偽造や不正行為は避けなければなりません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
補足
登記簿の調査はしていませんが、母の兄弟は5人で私以外に1人の叔母が離婚して祖父母の実家に戻っていたのですが、その叔母も祖母より先に死亡して、その子(私どものいとこ)には、実家の1部が相続されているようです。 他の土地は、叔父の話を総合すると相続登記しているようです。具体的に突っ込んだ内容までは、関係悪化を防ぎ詰問していませんし、叔父(祖父母の長男)も、突っ込んだ内容にはふれません。 法律上、遺産分割協議所などの実印や印鑑証明は必要なく、合意のみでできるが、実務上相続登記できないとありますが、どういうことでしょうか? 相続登記するには、何らかの私どもの印鑑や合意文書が偽造されたのでしょうか? それとも遺言書があって、そのことを私どもに伝えずに相続登記されたのでしょうか?遺言書自体登記の際に検認などはされずに偽造することはできますね。 裁判で争えばべつですが。 一言も相続権のある私どもに声をかけずに、恐らく存命中の母の兄弟同士だけで勝手に処理していることに非常に不信感をいだいています。