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利子に掛かる税金(損と益は通算できるか?)
利子の税金(20%)を計算するとき、貸し(預金など)による利子の益と借り(借金など)による利子の損は通算して計算できるのでしょうか? 例)借金の利子で500円を払い、預金による利息で800円を得た場合、 通算して300円の20%で60円の課税となる。
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借金の利子は、あなたが事業者であって事業用の借金であれば経費となりますが、ふつうのサラリーマンでしたら税金には関係ありません。 預金の利子は「源泉分離課税」ですから、事業者であっても、損益通算の概念はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- kamehen
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回答No.2
預金等の利子については、源泉分離課税により、受け取り時点で源泉徴収されて、それで課税関係が完結しますので、他の所得との損益通算もできませんから、もちろん支払った利子とも通算する事は不可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm ですから、逆に言えば、高額所得者でも低額所得者でも、利子に関しては税率が一律で、差し引かれてそれで終わり、という事です。 (他の所得であれば、所得が高くなるほど税率も高くなるのですが)
質問者
お礼
ありがとうございました。
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