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レンタカーのノンオペレーションチャージで疑問

先日、レンタカーを借りました。 借りる際「当社で調べたところ傷はありませんでした。一周して車を確認してください。」といわれ、確認しました。 すると、数カ所の傷を確認しました。中には工場修理が必要と思われる物も。 指摘したところ、傷と認められました。 そして、この車を利用したのですが、返した時に傷が認められました。 この傷については、利用前についていなかったので、自分でつけた物でしょう。 レンタカー会社は、当然ノンオペレーションチャージを請求してきました。 傷の方は保険で直るとのことでした。 その場でノンオペレーションチャージは払ったのですが、後になって疑問が沸きました。 ・ノンオペレーションチャージは「休業損害に対する損害賠償,営業補償の一部」として支払うものである ・要修理(修復)と思われる傷が借りた時点であり、そのために休業を見込まれるであろう車を貸し出された ・そのような車に乗っていて、ノンオペレーションチャージをまるまる請求されるのはおかしいのではないか。 傷を付けた責任については認めます。 しかし、休業損害であるノンオペレーションチャージをそのまま支払う必要があったのか疑問です。 こういう経緯ですが、払って当然のものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ASIMOV
  • ベストアンサー率41% (982/2351)
回答No.1

契約上、払う義務があるものでは有りますが、払わなくても済むよう 交渉の余地は有ったと思われます 借りる前に、既に別の傷が有ったという事は、以前に借りた人の傷があり その人から既に「ノンオペレーションチャージ」をもらってる可能性が有るからです ただ、本当にもらっているかどうかは確認できませんから、あくまでも「交渉」と言う事になります

その他の回答 (1)

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

結論から先に言えば「基本的には支払うべきである」でしょう。 お気持ちは理解できますが、要修理状態としたことは事実です。 したがって、その修理により発生する損害賠償義務があります。 但し、レンタカー会社が、ご質問者さんが付けた以外のキズ修理も併せてしたなら違ってきます。 このあたりを確認して、もし、ついでに他の修理もやっているなら交渉の余地があると思います。 半額負担にするなどですね。 しかしながらこのような交渉は、困難であると思いますので、それなりの覚悟が必要でしょう。 何より、そのような傷のある車を貸し出すような業者なら、あまり信用できそうにありませんからなおさら懸念されます。

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