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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レンタカー ノンオペレーションチャージについて)

レンタカーのノンオペレーションチャージについて

このQ&Aのポイント
  • レンタカーのノンオペレーションチャージについてご質問です。
  • 事故の相手が借りていたレンタカーの店長から営業補償全額を請求され、その内容について困っています。
  • 相手の運転手とレンタカー会社の契約で発生した損害であるため、自身の過失相当分の負担は応じる意向ですが、営業補償は除外したいと伝えたところ、工場で修理している日数分の補償やノンオペレーションチャージの支払いを求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

問題を2つに分けて考える必要があります。 NOCは確かに借受人とレンタカー会社の契約ですので、払わなくてもいいと判断できますが、それは損害賠償として賠償責任がないから払わなくていいということです。 賠償責任がないものを、借受人とレンタカー会社が契約したから払ってくれというのは筋が違いますということです。 賠償責任がないというのは、先述の稼働率の問題であり、当然、先方が休車損害があることを立証できる資料の提出があれば、賠償責任は認められるもので、休車損害としてその分は払う必要があるという解釈です。 一方、搬送費用については、当然支払いについても借受人とレンタカー会社の契約になりますが、事故で搬送が必要になったのであれば、それは事故による損害として認められる部分ですから、過失割合に応じて支払いするべきものと思われます。

naoking-m
質問者

補足

回答ありがとうございます。修理期間中の稼働率が100%だったことを正式な資料等で立証していただき、休業損害額の算出も正式な資料等で立証できる金額については過失割合分賠償します。1日4000円の根拠の提示とこれをレンタカー会社に伝えてみます。 フェリー代についてなのですが、相手が領収書をもらってないようなのですが、この場合どうなのでしょうか? 営業所までフェリーに載せて搬送したことは確かですが、また代替車をフェリーに載せて離島に戻ったことは自分にはわかりませんし、領収書がなければ立証されませんよね?領収書以外にもなにかフェリーに載せたことが立証できる資料があれば往復代の過失割合分は支払おうと思うのですが、領収書がないものについてはどうなんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

追記です。 仰るように保険約款では契約者・被保険者が法律上の賠償義務を 負った場合に、その損害を補償する事になっています。 仮に貴方が任意保険を使わなくても、考えは同じです。 この場合に、相手がレンタカー会社と締結したNOCに関しては 必ずしもこちらが負担する事はありません。 一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら それは事故と相当因果関係があるなら、貴方の過失度合いに応じて OCRとは関係なく、貴方に支払う法的な義務があると云う事です。 あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという 問題ですので、相手と話し合う必要があるでしょうね。 要はそんなにむつかしく考える必要はありません。 貴方は法的な義務を果たせばよいというだけの事です。

naoking-m
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 >一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら レンタカー会社のweb予約ページから同車種の空車状況を毎日確認していますが、常に借りれる状態です。ということは今のところ休車損害は発生していないものと思います。 >あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという問題ですので 現段階で修理期間が1ヶ月だとしても1日4000円×30日の12万円というのは実際の損害が発生していないため12万円になることはまずないでしょう。 その前に4000円という根拠と損害が発生していることを立証してもらうことができなければこちらとしては賠償できません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

NOCは借受人とレンタカー会社の契約なので、支払う必要はありません。 休車損害が1日4000円というのも、何を基準に計算しているのかわかりません。 レンタカーには稼働率というのがあって、100%稼動してはじめて満額の休車損害になります。 保険会社が交渉する際には、まず休車損害は認めません。 レンタカー会社に1日4000円の休車損害が実際に発生していることを証明して下さいと言えばいいです。

naoking-m
質問者

補足

回答いただきありがとうございます!自分の考えにさらに確信を持つことができました。 質問内容なんですが、書き込み可能文字数を1文字も余すことなく質問してしまったので、長文になったこと、又、説明を省略しての質問になって結局最後に何を質問したいのか不明瞭になったことをお詫び致します。 そして、もうひとつ関連で質問なのですが、今回の事故現場は離島です。相手のレンタカーの運転席ドアが外から開かないので相手が担当営業所まで事故車を持って行き、代替車をまた離島に持って行ったようですが、約款を確認したところ、今携帯からなので正確にわかりませんが、故障、事故、修理などにより車を営業所へ返却する際の費用も借受人、又は運転手が負担するとの内容があったかと思います。そこで、レンタカー会社は自分に事故車を営業所まで運ぶ費用のフェリーへの積載代も過失割合で負担してほしいと伝えてきたのですが、これはどうなんでしょう?レッカー代は過失割合適応だと思うのですが、やはりこれも約款にあるように運転手との契約になるのでしょうか? 何度も質問して申し訳ありませんが、間違いだとしても責任は問いませんのでわかる範囲でも良いのでご意見いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

正直いって、ずいぶん身勝手な解釈ですね。 事故を起こし、貴方にも責任があるのならNOCの規定が あるかどうかとは関係なしに、相手の休車損害を貴方の 過失に応じて支払うのは法的にも当然です。 相手のいう12万円が正しい金額かどうかは交渉の余地は ありますが、NOCの5万円で済むのなら、それを支払った 方がお得では? それと >自分は諸事情によって自分の保険と保険の示談代行は使用できずに・・ これも意味が不明ですね。 任意保険に加入していたのなら保険会社に示談をまかせ、決まったら 保険は使わずに自腹で支払う事もできます。 そうすれば、等級にも影響しません。

naoking-m
質問者

補足

回答いただきありがとございます。 自分の解釈ですが、相手とレンタカー会社はそのような契約を交わしています。と、いうことは、相手は約款に同意していることは確実で、約款には簡単に言うと、相手がある事故でも単独自損事故でも車が傷ついた場合は自分がNOPを支払う。と書いています。 それに同意している以上は過失がある場合は約款に従って支払う義務は相手に発生しています。 同じ扱いとして、自分が例えば誰か友人に車を借りる際に約款と同じような正式な契約に同意し契約(傷付けた場合の金額は無条件に100万円として運転手が支払う)を交わして事故にあっても同じく相手にも過失割合分の負担を求めることができますか?自分と友人の契約自体は第三者には無関係ではないですか? 上記は極論かもしれませんが、現実的な例えとして、今回、自分(aとする)の自動車保険を使う際、自分と保険会社の契約内容で必ず事故が起きたら保険会社には免責金として10万円の自己負担を自分(a)が支払わなければならないという契約で事故が起きた際は保険会社が相手(b)に支払いを求めることはできませんよね?支払いを求めるのは契約を交わした相手である(自分a)ではないですか? レンタカー会社に確認した所、やはり約款に従うと自分には支払い責任はない。と明言していましたが、誠意として過失割合分払ってくれないか?と言われました。自分が思う誠意とは保険が適用にならないが、自分に課せられる法律上での賠償責任がある相手の損害を1円も漏らすことなく、逃げたり踏み倒したりすることはなく、法律上責任がある限りでの賠償をきちんとすることであり、相手が賠償、負担するべきものを肩代わりすることではないと思いますし、物損事故は加害、被害者関係なく、お互いの物質損害をお互いの過失に応じて事故以前の+-0に戻すことが基本だと思いますが、これが自分勝手な解釈ならば質問した立場で大変失礼かもしれませんが、回答者様がもし事故にあった時にはご自身なりの責任として相手の負担軽減をなさっても良いのではないかと思いました。過失割合については仮に実際10:0だとしても当事者同士が納得するなら0:10にして示談を進めても構わないようです。 自分は法律的な責任などの根拠により妥当とする割合、金額を支払うつもりです。今回はその妥当性、根拠などについて質問させていただきました。 貴重な回答者様のお時間の中で回答いただけたことに大変感謝しています。また機会がありましたらお世話になります。ありがとうございます!