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個人民事再生法の時 税金の延滞金は?

こんにちは、皆さまお知恵おかし下さい。主人が、自営業を始めて3年目です。売り上げは、相当あるものの、若い頃からの浪費癖、女癖が、治らずに借金ばかり増えて 住民税、固定資産税、市民税等が、去年から未払いになっていて。今年の5月にマンションも役所から差し押さえられたと後で役所からの手紙で知りました。その前後に、主人は、家を出て今は、別居です。隣の市で事務所を借りそこで寝泊りしているといいます。主人は、時々、生活費を私の留守に置いて出て行きます。連絡は、携帯のメールしかできません。電話にも主人はでません。何社もサラ金か、借金をして、その支払いもしてないので家に電話や督促状が来ています。主人が、弁護士に相談したら 売り上げがあるのだから、自己破産ではなく、個人民事再生法と言われました。そんな時に役所の納税課の方が家に見え その事を言うと、「預金が、凍結されるので、その前に回収しなければ駄目です。銀行の口座のお金の差し押さえをしないといけませんね。」といわれました。税金は破産しても逃れられないのは、知っています。1度、個人民事再生法で借金に線引きをした後で、滞納の税金を分割で払えないのでしょうか?納税課の人から 主人名義の銀行口座を全て調べています。といわれました。私は、今、自分で生活しています。来年4月に主人の年金が半分もらえると言う事なのでそれまで離婚は、我慢しています。

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  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.1

破産しても免責されない税金。 ましてや、民事再生手続きでは、どうにもなりません。 納税義務者はご主人のようなので、一度、税務当局と相談し、分納するなり納付に関し誠意を持って協議する必要があるでしょう。 民事再生ですので、いずれ資力の回復が見込まれるので、納付意思はあるが、現在、一括納付は困難、分納ということで協議をされたらどうでしょう。 併せて延滞金の話も協議すればいいでしょう。

purin6776
質問者

お礼

やはり、民事再生とは、別で、待ったなしのようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>個人民事再生法で借金に線引きをした後で、滞納の税金を分割で払えないのでしょうか? 民事再生の対象外です。税金の支払い方などについては役所とご相談下さい。 延滞金ももちろん支払わねばなりません。

purin6776
質問者

お礼

対象外なのは、わかっていても辛いものが、あります。ありがとうございました。

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