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警察官の制服を作って販売するのは法律に違反するんでしょうか?

警察官の制服を作って販売するのは法律に違反するんでしょうか? 警察官の制服を購入して着るのは犯罪でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・警察官風の服を作って販売するのは、かまわない。 警察から制服を依頼されたメーカーが、横流ししたり、同等の材料で勝手にたくさん作りマニアに売るのは、違法 ・警察官の制服を購入して着て、自分の家や、イベント会場でコスプレするのは、合法 外へ出て歩き周り警官と思われるような行動(警官が巡回中とか)をとるのは違法 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

a1d1g1j1m1
質問者

お礼

分かりやすくて助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.3

No.1の方がいうように、公記号偽造の罪ですね。 最近ですと、白バイそっくりのバイクを作って販売していたとして、男性が逮捕されました。 全国的に見ても この罪での基礎は、かなり稀だそうです。

a1d1g1j1m1
質問者

お礼

白バイですか、偽物でも見たらビビりますね、別に疚しいことはしてませんが

回答No.1

>警察官の制服を作って販売 制服のエンブレムなど作り販売すると 公記号偽造 http://blog.livedoor.jp/atomtokyo/archives/51414991.html >警察官の制服を購入して着るのは犯罪でしょうか? 着て街にでると 軽犯罪法第一条の十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

a1d1g1j1m1
質問者

お礼

教えてくれてありがとうございます。

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