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法律的なことでお伺いしたいのですが・・・・
会社で塾の運営をしています。最近弊社の塾講師が弊社の生徒を引き抜いて、近くで塾の運営を始めたようです。これは犯罪に当たるのでしょうか?どなたか法律に詳しい方教えていただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
> まだ、弊社で雇用関係にある状況で生徒を引き抜いて、塾を開業している場合はどうでしょうか? 就業規則に副業の禁止が謳われているのなら、そちらに抵触とか。 就業規則に顧客情報の2次利用の禁止、秘密の漏洩、塾での教材や教育の技術の漏洩禁止が謳われ、そういう事が無いための教育を繰り返し実施、責任に見合った権限や十分な賃金を与えているのなら、そういう事に抵触とか。 一般的には口頭注意、書面注意、始末書の提出、減給、停職、懲戒解雇などと段階的に処分します。 並行して、そういう副業をやめるよう請求を行っていくとか。
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- neKo_deux
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意図的にそういう事を行ったと言う事なら、業務妨害などに問う事が出来る可能性はありますが、事前にそういう計画がある事を記録したものとか、当人がうっかり口を滑らせたようなものを録音したものとかでも無い限り、立証は困難ですので、刑事事件、犯罪になる事はまず無いかと思います。 一般的には、民事で賠償を求めるような事が対策になりますが、競業避止義務を有効とするには、 ・一定の地域や期間を定め ・誓約書などを記載してもらい ・就業規則へ明記を行い ・退職金の上積みなど、競業避止による代償措置を行なう などが必要です。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 そういう事前の対策が無かったのなら、質問者さんの会社の業務管理、危機管理が不足していたというだけの話しになるかと。
補足
まだ、弊社で雇用関係にある状況で生徒を引き抜いて、塾を開業している場合はどうでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
どちらの塾を選ぼうと熟成の自由です。犯罪性はありません。
お礼
大変参考になりました。 犯罪というよりは雇用契約においての問題になるのですね。 弊社の社労士の先生と顧問弁護士に相談しようと 思います。 法人の信用もあるので、犯罪にはしたくないなとは 思っていましたので、すこし安心しました。