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家賃滞納している借主を強制執行を使って追い出すには?

こんばんは。以下で質問をしたものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2593985.html 連絡が借主ととれず、再度調べましたら家賃不払いが9ヶ月となります。 裁判手続きをして、強制執行で追い出すにはどのようにすればいいのでしょうか? 手続きを教えていただきたいです。 手続きをとるのは管理委託契約を大家と結んでいる会社の単なる営業社員です。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>裁判手続きをして、強制執行で追い出すにはどのようにすればいいのでしょうか?手続きを教えていただきたいです。 と云うことなのですが、調停か本訴か。地裁か簡裁か。等々あり一言で云いあらわせません。 一番簡単なのは、簡易裁判所に行き相談して下さい。 その建物の評価証明と印と1から2万円を持って。 内容にもよりますが、定型の用紙もありますから聞きながら書き込み提出することもできます。

patipuro33
質問者

お礼

ありがとうございます。回答をよませていただいて、さっそくいってまいりました。 簡易裁判所は本人が原則で、代理人は許可がないと認められないようです。 大変参考になりました。 評価証明もいるんですね! どうもありがとうございました。頑張ってみます!

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

貸主でなければ裁判の当事者(原告)にはなれませんし、ご質問者が裁判で代理人になることも、訴状の作成など法務サービスの提供をすることも認められません。 管理会社が行える限界は、任意の賃料取立て程度であり(それでもグレーですが)、法的手段にまで関与するのは、弁護司法違反となります。 大家さんが法的手段を希望されているのであれば、法務サービスは提供できない旨を説明し、弁護士を依頼するようにアドバイスすべきです。

patipuro33
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに原則できないようでした。 ただ弁護士さんたちは取り掛かるのが遅いため、できる範囲で自分でやってみようと思います。 どうもありがとうございました!

回答No.1

簡易裁判所に行って手続きをして、相手が2週間放置したら強制執行可能です。異議の申し立てがあった場合は通常裁判に移行です。 退去勧告はされましたか?退去勧告をして、猶予期間内に家賃の支払いがあった場合は、勧告撤回しなければなりませんが…

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