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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃滞納による強制執行。日時は知らせるのか。)

家賃滞納による強制執行。日時は知らせるのか。

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納により強制執行が行われる可能性があります。家賃滞納が続いたため、民事訴訟が行われ、先月判決が言い渡されました。判決では被告に立ち退き命令が出されています。しかし、被告はまだ居座っており、強制執行の手続きが行われました。強制執行の日時も決定されていますが、強制執行の日時を被告に知らせるのかどうか疑問です。居座り続けて貴重品を持って夜逃げされる可能性もあるため、具体的な回答が必要です。
  • 家賃滞納によって強制執行が行われる可能性があります。被告はまだ居座り続けており、強制執行の手続きが行われました。強制執行の日時も決定されていますが、被告に対して日時が伝えられるのかどうか不明です。弁護士は情報が不足しており、具体的な回答を求めています。
  • 家賃滞納による強制執行が行われる可能性があります。被告はまだ居座り続けており、強制執行の手続きが行われました。強制執行の日時も決まっていますが、被告に対して日時を知らせるのかどうか不明です。貴重品を持って夜逃げされる可能性もあるため、具体的な回答が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

はい、それでは専門家が教えます。 明渡の強制執行は、第1日目は「催告」と言って、執行官が債務者の占有事実と債務名義記載の建物であることを確認したうえで、債務者に対して口頭で「〇〇日までに明け渡して下さい。そうしないと翌日には断行します。」と催告して、その日は、それで終わりです。 催告の日からおおよそ2~4週間後がその断行日ですが、実務では、断行に備えて約1週間ほど前までに作業員や運搬車両、それに家財道具の保管場所を用意しておきます。 そうしないと、断行日に作業員(普通は20人ほど)などすぐには用意できないからです。 文面のように断行の直前に身の回りの物だけ持って出て行くことはしばしばあります。 それだとしても、引渡が終わったわけではないので、残余の家財道具は、すべて裁判所が預かります。 「裁判所が」といいますが、実務では裁判所の許可を得て債権者で預かります。 断行日から2から4週間後に、その家財道具は競売します。 勿論、債務者が取りにくれば渡します。 なお、強制執行は弁護士の仕事ではないです。 私のような専門家が居ます。 今回は、素人の弁護士が代理人のようですが、執行官とすれば実にやりにくい案件と思います。 といいますのも、作業員の用意や車両、倉庫など全て弁護士がしなければならないのです。 それに「保管替え申請書」や「遺留品目録」の作成など弁護士ではできないと思います。 それらもご承知おき下さい。

ssk35
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご丁寧な分かりやすい御回答、誠にありがとうございます。 さしあたってもう一つ疑問がありまして、御回答くださると幸いです。 強制執行当日に債務者がその場に存在した場合、 要は執行日に居座っていた場合は、どこへ連れて行かれるのでしょうか? 路上に放置するはずもないでしょうし、この件が終わり次第、 慰謝料請求の訴訟も視野に入れているもので。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>要は執行日に居座っていた場合は、どこへ連れて行かれるのでしょうか? 路上に放置するはずもないでしょう いいえ、建物から外に出せば、それでいいです。 私は、先日、83才の寝たきり老人(脳梗塞で歩けない)の明渡の強制執行しましたが、 車いすに乗せ外に出しました。 このように人を保護するように厚生労働省から通達がありまして、 市の職員が保護しました。 普通に歩ける者なら、強引に外に出し、それで終わりです。 家財道具(「遺留品」といいます。)は全て倉庫に保管し、鍵も交換しますから、 再び、入れないです。 なお、断行後、再度、金銭請求は実務では皆無です。 普通は、明渡の強制執行と同時に、金銭の支払いの強制執行も同時に申請します。 そうすれば、家財道具の差押もできるので、それで終わりにします。

ssk35
質問者

お礼

再度、具体的な御回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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