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軽犯罪法、および、ペット条例の適合可否
お世話になります。 他人のペットに関する悩みでして、下記内容は 軽犯罪法、および、ペット条例に違反していませんでしょうか?。 ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。 □□□前提と致しまして□□□ ・当方、および、隣人は市営住宅に在住。 ・この市営住宅ではペットを飼うことは禁止されている。 □□□悩んでいる箇所□□□ ・隣人宅にて大型犬(シェパード)が飼われている ・隣人は大型犬をつれ、毎日きまった時間に散歩をする ・運悪く、遭遇してしまった場合、 隣人の大型犬がとびかかろうとする(隣人は制止せず) 隣人の大型犬に吠えられる。(隣人は制止せず) ・隣人の大型犬の尿の問題(廊下)、(踊り場) ・尿の掃除のため、 廊下を水掃除(隣人宅→廊下→当方宅→踊り場付近の間) ・隣人が大型犬と廊下でボール遊びをしている ・隣人が大型犬を廊下で虐待している(蹴っている) ・隣人が廊下で不気味な笑い声を発している ・隣人が隣人宅ドアの隙間からのぞき見している ・共有物の勝手な私物化(外に備え付けの蛇口) 宜しくお願い申し上げます。
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- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
・隣人宅にて大型犬(シェパード)が飼われている これはl規約違反でしょう。担当者から注意させる性質のものです。警察とは関係ありません。飼わなくなれば、大半の件が終了すると思います。 ・隣人の大型犬がとびかかろうとする 首輪をしてなかったり、静止しないと、ごく軽い罪(口頭注意)ぐらいでしょう。かまれたり、怪我をしたら、傷害で、飼い主にも慰謝料請求などが可能ですが。 ・隣人が大型犬を廊下で虐待している(蹴っている) 大型犬は、大きなモーションでしつける必要がありますので、必ずしも虐待かどうかはわかりません。どうしてもであれば、現場をビデオでおさえ、近隣の動物愛護団体にでも相談しては。本人が退去を拒否しても、そこが直接話し合いに行くこや警察に虐待で告訴する(広島の旧ドッグパークの件みたいな感じ)ともありえます。 ・隣人が廊下で不気味な笑い声を発している これは難しい。ひょっとして精神的に困窮してらっしゃる可能性もあります。管理者に相談するか、保険所に相談に行くか・・・ ・隣人が隣人宅ドアの隙間からのぞき見している 証拠を撮って、警察に相談しましょう。 ・共有物の勝手な私物化(外に備え付けの蛇口) 他人を排除しているとかでしょうか。管理者に相談を。 ペット条例は、あなたの地方に存在するのか、その条項はどうなのかを確認しなければなんともいえません。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
静穏妨害ですか… うるさいんですって言ってその都度警察に届けるしかないでしょうね。 条例に関しては各自治体になりますので、わかりかねますが、まず、ペット禁止であれば、住宅管理者に相談すべきでは???
補足
お世話になります。 ANo.1さんへの補足説明と同じ返答になります。 お手数ですが、そちらを参照頂けますでしょうか?
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
刑事事件までには発展しそうもないような気がしますが。。。 また、ペット条例はお住まいの市区町村(都道府県)ごとに規定されていますので、違反しているかどうかは質問者さまの地域がわかりませんのでわかりません。 それよりも市営住宅であれば市が管轄ですので、そのような人を住まわせておくのをやめるように担当者に言ってはいかがでしょうか?
補足
お世話になります。 記述しておりませんでしたが、 すでに市へ相談に行っております。 当方は、すべてを説明し、立ち退きを要求しましたが、 そのときは、市から警察へ指導を求めるとの結論になりました。 実際に警察から指導があったのか分かりませんが、 相談してから約2ヶ月経過しましたが 相談前と何も変化していないことから、皆様に相談させて頂いた次第です。
補足
お世話になります。 当方の相談は、 すでに管理元へ相談し、管理元は指導を行っなったが、 指導前と指導後とで、何も変化がなかったことから ご相談させていただいた次第です。 【市の条例】には、以下が記載されています。 「市営住宅の入居者は,当該市営住宅内の環境を乱し,又は他の入居者(その同居する親族を含む。)に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。」 【軽犯罪法】には、以下が記載されています。 「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」 ご相談内容が、 上記(条例、法)に適合しているのか、適合していないのかを知りたいのです。 あと、証拠をとるためには、危険が伴うと思うのですが、 それでもとったほうが良いのでしょうか?。 宜しくお願い致します。