• ベストアンサー

使用期間中の人員の不採用について

営業で募集を掛けて30歳男性を採用しました。 零細企業で即戦力が欲しかったのですが、どうも一般常識がなく とても営業としては通用しそうにありません。 使用期間は3か月設けてありますが、3か月待たずに不採用にする事は可能でしょうか? 現在入社してまだ1週間程度なのですが、既に社会保険等の手続きは完了しております。 未だかつて当社では使用期間中に不採用にしたケースがありませんので、 どのような手順をふんだらいいのか分かりません。 本人に不採用である事を通達するだけで良いのでしょうか? どなたか詳しい方アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

試用期間でも14日以降は解雇予告が必要です。 駄目とわかったら14日以内に早く解雇を通告しないと後始末が大変です。 念のため労働基準法より抜粋 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者

kayomomoka
質問者

お礼

大変参考になる貴重なご回答ありがとうございます。 さっそく本日本社の方に確認とりました。 年内様子見で年明けに通告しようかと言う事になりました。 本人は頑張っているので心苦しいのですが、 1度の面接で適性を見るのはやはり困難ですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

不採用にするのは簡単です。 まして試用期間中であればなおさらです。 試用期間とは使えるかどうかを確かめる期間です。 駄目なら「不採用」を通告するだけです。 一週間では早すぎるのであと一週間位様子を見ましょう。

kayomomoka
質問者

お礼

ありがとうございます。 通告だけで済むなら助かりますね。 年末で繁忙期なので営業職ではなく現在配送や検品をさせてます。 年内は様子見ですが、他の従業員からクレームがきているので やはり不採用になると思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A