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源泉徴収について

今度、外部の方に要約筆記をお願いします。 「源泉徴収のあらまし」には翻訳は源泉徴収するけれども、 通訳は該当しないということで書いてあります。 以前、手話通訳はココの通訳の部分になるので該当しないと 聞いたことがあったので、 要約筆記も意味的に通訳に変わりないので 該当しないということでいいと思うのですが… 源泉徴収しないでいいものでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは おそらく、税務署に尋ねれば、 要約筆記は原稿料に該当すると答えるはずです。 たとえば、座談会の謝礼は、口述筆記による原稿料だというくらいですから。 「要約筆記も意味的に通訳に変わりないので」とのことですが、 話の要約を文字にせずテープに吹き込んでもらうわけではないですよね? 源泉徴収しても、分離課税ではなく確定申告で調整できることを説明し、要約筆記をしてもらう方に諒解したもらうよりないでしょう。 なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。 (参考URLに、所得税法204条第1号関係の通達をリンクしました。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/02.htm
cartierlov
質問者

お礼

さっそくの回答、本当にありがとうございます!! 一回、税務署に聞いたのですが その時の担当の方は上に書いたような事を言われて 源泉徴収しないでいいと回答されました。 どうしたものでしょう… 〉なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。 そうなんですね!!

その他の回答 (1)

回答No.2

【質問】===================================== 一回、税務署に聞いたのですが その時の担当の方は上に書いたような事を言われて 源泉徴収しないでいいと回答されました。 どうしたものでしょう… ============================================= 【回答】 そのような経緯があるのでしたら、 源泉徴収せずに支払ってみては如何ですか? 日本の国税は、各人が税法を解釈し申告する仕組みになっています。 従業員の給与と違い報酬料金の源泉徴収は、国税当局も明らかな誤りでない限りは過去に遡らず、今後はこのように改めてくれというに留まると思います。 【余談】 「〉なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。」 「そうなんですね!!」 これも、なるべくその方向に持っていこうとはしますが、かならずそうする指摘する訳ではありません。

cartierlov
質問者

お礼

「日本の国税は、各人が税法を解釈し申告する仕組みになっています。」 確かにその通りだと思います… 回答、ありがとうございました!!!!

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