- ベストアンサー
源泉徴収票について
私は、父の保険にはいっていて今度源泉徴収票を送ってくれと言われたのですが、平成18年10月に前のアルバイトをやめてしまいました。11月にまた働きはじめたのですが、この場合両方の源泉徴収票をもらったほうがいいのでしょうか?前のアルバイト先にはあまり電話したくないのですが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>平成18年10月に前のアルバイトをやめてしまいました。11月にまた働きはじめたのですが、 再就職先のアルバイト会社で年末調整が済んでなければ、2箇所の源泉を請求し、父に送付するしかありません。 >父の保険にはいっていて 多分、会社の社会保険の関係で総務から請求があったんでしょう。 合計収入で130万以下なら問題がないかと思われます。
その他の回答 (1)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
両方の源泉徴収票が必要です。 1月末までに発送する会社が多いはずですが、未着なら請求してください。(税法上作成の義務があります)
質問者
お礼
早速、請求してみます。有難うございました。
お礼
ありがとうございます。早速、請求してみます。