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準防火指定 建築基準法

現在某ハウスメーカーで新築一戸建てを計画し、確認申請の直前です。 敷地の極一部(南側の1.5m)が準防火指定になっています。 土地購入の際に、ハウスメーカーにも不動産会社にも、準防火指定の部分にかからないように建築物を計画すれば、準防火仕様にする必要はないと聞いていた(確かに建築基準法67条でも「建築物が」異なる防火指定の2つの地域にまたがる場合は建物全部を厳しい方に合わせる、とありますが「敷地が」・・・ではないので大丈夫と聞いていた)のですが、確認申請の前段階にきて、地域によっては役所で敷地内に準防火指定が入っていると(念のため?)準防火仕様にするように指示される事があり、その場合約80万円の増額となるとハウスメーカーから言われました。 今更何を・・という気持ちですが、念のためで地域によって建築基準法の解釈が違う事なんてあるのでしょうか? 直接役所で話し合ってこようと思い、必要な情報を集めようと思ってこちらにご相談した次第であります。よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.7

#5です。 訂正です。 準防火地域にかかっていれば敷地全体に規制、 というのは違いました。 あくまでかかるのは建物だとの見解で正しいです。 今更ながらごめんなさい。

Temt9991
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 勉強になりました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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回答No.5

#4さんのおっしゃるように、申請上、準防火地域にかかる部分を除いた敷地で建てる、とすれば、 準防火地域の規制から外れるとは思います。 (市街化区域では正式に分筆しなくても大丈夫です) ですが、建蔽率、容積率などの規制は敷地が狭くなった分厳しくなります。建蔽率ギリギリで建てようとする場合はダメですね。 また、準防火にかかる部分が道路側でしたらアウトです。(接道のない敷地になるため) あまりおすすめな方法でないですが、 メーカーさんのいうのは、 そういう方法で通るか確実でない、ってことではないでしょうか??。 本来は、敷地が準防火地域にかかっていれば、 その敷地すべてに規制はかかります。

Temt9991
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。 準防火地域にかかる部分を除いた土地で建てる場合は、準防火地域を除いた土地のみを敷地と考えて建蔽率などを計算する必要があるという事で理解してよろしいでしょうか。 >本来は、敷地が準防火地域にかかっていれば、その敷地すべてに規制はかかります。 宅建試験のサイトでは、本来は建築物自体が準防火地域にかかっていなければ規制はかからないと解釈されていて、相談しましたところ地域によって自治体の裁量権で解釈が違う事があるとの意見がありました。 もう一度ハウスメーカーと役所に確認します。 ホントありがとうございました。

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