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転職に伴う厚生年金について
転職に伴う厚生年金について教えて欲しく投稿します。 この度転職いたしました。 ついては以下のような状況にあるのですが1ヶ月未加入状況になるのでしょうか?また前職場・現職場どちらから引かれるものなのでしょうか? 事前に情報入手していないとわからないまま処理されては嫌なのでアドバイスお願いします。 ・前職 10月末退職 15日〆25日払い 10/16-11/15分 11/25給与支給 給与から厚生年金天引きなし ・現職 11月1日出社 20日〆25日払い 11/1-11/20 11/25給与支給 給与から厚生年金天引きなし 以上
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2つのルールを理解してください。 ・月の末日に厚生年金に加入している(在籍している)と、その月は厚生年金に加入していたことになり、保険料がかかる。 ・事業主が保険料を納付する期限は、翌月末。そのため、たいていの企業は、翌月支給の給与から保険料を天引きする。 10月は会社に在籍していませんから厚生年金に加入していません(国民年金保険料の納付が必要です)。 前の会社が、当月給与からの天引きだったのか翌月給与からの天引きだったのかは、初任給を見るか聞いてみないと……。 今の会社は翌月給与からの天引きでしょうから、11月分保険料は12月給与からの天引きでは?
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- motoken
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ご相談のとおりだとすると、下記のとおり厚生年金の資格は続いていると思います。 1)前職の加入期間 就職日から平成18年10月31日 2)現職の加入期間 平成18年11月1日から現在 資格が続いている以上、問題ありません。保険料については、会社が天引きして会社負担分と合わせて、社会保険事務所に収めることになっています。もし、会社が間違って貴方様の給与から自己負担分の天引きをしなかったとしても、社会保険事務所は個人ごとの入金を確認しておらず、トータルで会社から請求額どおり入金があれば異議は唱えませんので、結果的には会社が負担したことになります。 前職の会社が後日、天引きで漏れた自己負担分を請求すれば、払う義務があると思われますが、何もないならそのままでいいと思います。 また、現職の会社には、前の会社の情報はありませんので、現職から不足分を徴収されることはありませんし、前職から天引きを依頼されるいわれもありません。ご安心ください。
お礼
返事遅くなりすいません。 参考になりました。 結論を言うと当月引き落としでした。 また社会保険事務所にも問い合わせた結果問題ありませんでした。 ありがとうございました。
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返事遅くなりすいません。 参考になりました。 結論を言うと当月引き落としでした。 また社会保険事務所にも問い合わせた結果問題ありませんでした。 ありがとうございました。