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強制執行手続き どちらの住所へ?
養育費の支払いが滞っているため、元夫に強制執行の手続きを取ろうと思っています。 色々なHPを見たのですが、強制執行を行うためには「債務名義を送達し、送達証明書を入手」する必要があるそうです。 元夫は再婚しているのですが、現在は別居中で実家で寝泊まりしているらしいです。 この場合、そういった書類を送達するのはどちらの住所に宛てたらよいのでしょうか? 現住所については戸籍の附票を取り寄せて調べようと思いますが、おそらく妻の実家(養子になっている)だと思います。 しかし、実際に生活しているのは自分の実家かもしれません。 このような場合どちらへ送れば法律上有効なのでしょうか?
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- tk-kubota
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>裁判所か公証人役場へ聞きにいった方がよさそうですね。 公正証書ならば、裁判所ではなく公証人です。 でも、最早、送達されているはずです。 従って、後は、送達証明だけです。 これも公証人です。
- tk-kubota
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>強制執行の手続きを取ろうと思っています。 と云いますが、差押えするための準備段階ですよね。 差押えするためには「執行力ある債務名義の正本」が必要です。 それは、その債務名義は和解か判決かわかりませんが、その担当した裁判所から債務者に送達します。 その送達場所は、その和解か判決に記載されている住所です。 でも、その手続きは、それらの手続きが終わった時に送られているはずです。 ですから、今は「執行分付与申請」と「送達証明申請」必要です。 その2つが揃った段階で強制執行の申立ができますが、相手の財産によって手続きは違ってきます。
お礼
協議離婚時に公正証書を作成したので、それが「執行力ある債務名義の正本」だと思っていたのですが…。 まだよく調べていないので、そのへんの詳しい事が分からないのですが、当時とは住所が変更になっているので、どこへ送ってもらえばいいのかな?(「執行力ある債務名義の正本」を)と疑問に思い質問しました。 とりあえず裁判所か公証人役場へ聞きにいった方がよさそうですね。 回答ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
実際に届き本人が確認できるならどちらでもOKです。
お礼
住民票の場所でも実際に生活してないなら受取れませんよね。 生活しているであろう実家宛てにして、戻ってきたら住民票の住所へ送ろうと思います。 回答ありがとうございます。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 休みが明けたら公証人役場へ行こうと思います。 大変助かりました。ありがとうございました。