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3年後に知った借金

父親を平成15年に亡くしました。 その後、先日(18年12月)、保証協会債権回収株式会社より銀行に借金があった事が催告書によって判明しました。 法定相続人の貴方にお支払い願いたいと書かれていて困っております。 この場合、3ヶ月に以内に手続きを済ませれば降りれるのでしょうか? 3年前の事になりますが財産と呼べるような物は1円足りとも受け取っておりません。 ぜひご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願いします。

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回答No.2

というわけで、家庭裁判所に言って、相続放棄申述を行ってくださいね。被相続人の住所地の家庭裁判所です。 ここで却下されたら高等裁判所へ以降となります。少なくとも判例はありますので、そこまで心配しなくてもいいかと思います。 ただ、弁護士は必要かと思います。家庭裁判所で受けた説明がわからなければ、弁護士さんのところへ相談に行ってみてください。

zizi_DW
質問者

お礼

本日、管轄内の家裁に行きお話をさせて頂き書類は受理して頂きました。 そうですね!!こんな世の中ですから希望を失わず粘り強くがんばります!!。少し元気がわきました!!

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

まず、原則として、相続放棄は被相続人(お父様)の死亡を知ったときから、3ヶ月に行わなければいけません。 しかし、これまで、亡くなられたお父様の財産・債務について、1円たりとも認識していなかったというのであれば(実際には日常生活上の債権債務は誰にでもあるので1円というほど厳格ではないですが)、例外的に、今からでも相続放棄が認められる可能性はあります。(最高裁判決昭和59年4月27日・民集38巻6号698頁) 最高裁の示す要件としては、 「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」 となります。 相続人として、財産や負債についてある程度は調査をする義務がありますから、今回の債務が少し調査をすれば分かるようなものということになると、相続放棄が認められない可能性もあります。

zizi_DW
質問者

お礼

本日、管轄内の家裁に行きお話をさせて頂き書類は受理して頂きました。 結果はまだわかりませんが、参考にさせて頂きがんばりたいと思います!!

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