- 締切済み
相続 債務(借入金)の取り扱い
何時も拝見させて頂いております。 基本的な事で申し訳ありませんが教えて下さい。 身内が余命わずかと宣告されました。身内は公証人により遺言を残しており、殆どの財産を遺贈する事にしてあります。ただ、色々調べますと借入金が250万円ほど(信用保証協会の保証あり)ある事が分かりました。そこで質問なんですが。 (1) この借入金の返済は法定相続人が引き継ぐ事になるのでしょうか?? (2) もし法定相続人が相続を放棄した場合、この借入金はどうなるのでし ょうか?? (3) 法定相続人が相続を放棄した場合、遺贈された財産の取り扱いはどう なるのでしょうか?? 以上です。。。 宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
規定がないようでが、次のように考えます。 1,最初に、相続財産の中から債務を支払う。 2.遺贈関係の処理する。 よって、相続財産が債務より多い場合は、処理できます。 債務が多い場合は、遺贈ができないことになる。 債務を返済できない状態で、先に遺贈をしたら、遺言執行者の責任となると考えます。 書籍には、次の記述があります。 相続財産が遺産債務の引き当てとなっている、、、、、