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離婚した父の借金
こんにちは。 今日、家に帰ったら聞いたこともない信用保証協会というところから一枚の通知書が届いていました。 中身は・・・ 私には子供の頃離婚して家を出ていった父がいるのですが、どうやらその父がその協会から信用保証契約(?)でお金を借りたものの、父の死亡のため、残りの債務を法定相続人の私と弟に求める内容でした。 父とは離婚以来20年近く会っていません。 亡くなったことすら、今日まで知らず、通知書を見て大変ショックでした。 しかし、数百万ものお金をすぐ返すことはとてもできません。 離婚した父の借金を子は返さなくてはならないのでしょうか? 誰か教えて下さい。お願いします!
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重複しますが、 1.血縁関係のある間柄については絶縁することができませんので、実の親が死亡した場合にはその子は相続人となります。 相続人は、被相続人(父)の死亡により当然に被相続人の権利義務を承継することとなります。これが「相続」です。 但し、義務(負債など)が権利(財産など)より大きい場合など、相続人が希望しない場合には、全ての権利義務を承継しないことが可能です。 「相続放棄」とは、全ての権利義務を承継しないための手続きです。 2.相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てを行うことによってのみ行えます。 相続人であること・相続が発生したことなどを証する書面を添付した相続放棄申述書によって行います。 詳細は下記HP(最高裁判所)をご覧下さい。 なお、手続きに間違いがあってはいけませんので、弁護士または司法書士に相談して、書面を整えてもらう方がいいかもしれません。 相続放棄が可能な期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」ですので、今日(9/21)知ったと言うことであれば、12/21が最終期限となるでしょう。 3.相続放棄の申述が受理されれば、相続人でなくなりますので、権利も義務も受け継がないこととなります。 「相続放棄申述受理証明書」が裁判所より交付されますので、それを信用保証協会に提示すれば、それ以降は請求されることはありません。 4.あせる必要はありませんし、今すぐに返済しなければならないという状況ではありませんので、落ち着いて考えればいいのですが、何よりも「期限」があるものですから、「3ヶ月もある」とは考えず、早めに相続放棄手続きを行い、確実に「切ってしまう」方がいいと思います。 もちろん、財産があってその債務を返済できる可能性がないとは言いませんが、そのような状況であれば請求してくる前に片づいているものと考えますので、債務超過状態と考えた方がいいでしょう。 民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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- yasya
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あの~・・・全く法律に関係ないことなんですが、よろしいでしょうか? それって、いわゆる「架空請求」ではないですよね? その信用保証協会というのは実在しているんですよね? そして、ちゃんとそういう信用保証契約とか言うのを公共の権利を持ってやってるんですよね? で、お父様も本当に亡くなられているんですよね? 「聞いたこともない信用保証協会」というのと、「20年近く会っていない」ということ、「亡くなったことも知らなかった」というのが引っかかりまして・・・。 その辺りを全部確認した方が良いと思うのですが・・・。 どなたか、お父様の親族の方と連絡は取れませんか? 取れるようでしたら亡くなった情報などが入ってくると思うのですが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。私も最初はそれを考えました。 でもどうやらネットで調べてみたところ、わりと大きな歴史のある協会っぽかったです。 父の家族とも連絡が取れなくもないですが、ややこしくなっても困るので、やはり専門家の方に相談しようかと思っています。 こんな話テレビの中の話でしたが本当にあるんですね。 ついてないとは思いますが、おかげで勉強になりました。 回答して下さった皆さん、ありがとうございます。母や弟と頑張って見ます。
- SSSIN
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相続放棄すれば相続人ではなかったことになるので一切の財産・債務を継承しません。 「相続放棄」は原則として被相続人(父)の相続が開始したことを「知ったとき」から「3ヶ月以内」に家裁で手続きを行うことが必要です。(相続開始から3ヶ月ではありません。) 3ヶ月以内に申請しなければ単純承認したとみなされるので、今からすぐに家裁に相続放棄の申請を行いましょう。 ちなみに、例外的に相続放棄の期間3ヶ月後でも債務の存在を知らなかったことにつき特段の事情がある場合には、債務請求時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればOKという判例もあります。 http://www.isan-souzoku.com/houki.html
- latour64
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すでにいくつかお答えがでていますから、 ひとつだけ補足を。 相続の放棄は相続の発生から3ヶ月以内 ではなく、あなたが被相続人(お父さん) の死を知ってから3ヶ月以内の手続きと なります。 よって早く弁護士などに相談のうえ正規の 手続きをとってください。 その手紙はあなたに相続(負の相続)が発 生したことを知らせるために届いているの です。ぐずぐずしていてはいけません。
お礼
ありがとうございます! では今日から3ヶ月以内ですね! 多分弟も知らなかったと思いますので・・・。 ちなみに弁護士さんに相談したり、手続きをするのには いくらぐらいかかると見ておけば良いのでしょうか? 今まで一度も弁護士さんのお世話になったことがなく 相場など全くわかりません。土日や祝日でも相談にはのってもらえますか?そういったことが詳しく載っているHPとかご存じでしたら教えて下さい。
- kikiki99jp
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一刻も早く弁護士に相談しましょう。弁護士協会にいくと相談にのってくれます。 信用保証協会から、いかなることをいってきても一円でも払ってはいけません。払うと債務をみとめたことになり、全額返済しなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 一円も払いません!弟にもそう連絡します。 弁護士さんに相談ですか・・・。 そうですよね、私ではさっぱりわからないので。 出来るだけ早く連絡してみようと思います。
- o24hi
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こんばんは。 #1さんのおっしゃるとおりです。あなたのお母さんは離婚すれば赤の他人になりますか,あなたはどこまで行っても元お父さんとの血縁は切れません。 結論から申し上げますと,今回の債務を逃れるためには,元お父さんに他に財産がなければ,相続放棄をするしか方法はないです。相続放棄は相続発生後3か月以内に家庭裁判所で行う必要があり,全ての財産を放棄しなければなりません。放棄しなければ,今回の負債も含めて相続しなければなりません。 (↓少しケースが違いますか,参考にはなると思います) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm
お礼
ありがとうございます。 3ヶ月ですか・・・。父がいつ亡くなったのか調べようがない今は、やはりこの協会に問い合わせてみるのがいいのでしょうか? あまり良心的ではない協会だと恐いですが・・・。
- colocolo62
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負債(借金)も財産なので、法定相続人のもとへ連絡があったということなのでしょう。 相続する借金が財産(あればですが)より多い場合には、「相続放棄」しましょう。 2ヶ月以内に家庭裁判所に届ける必要があったと思います。
お礼
早速ありがとうございます。 『相続放棄』ですか・・・。 確かに財産はないと思います。例えあったとしても相続する気はありません。 父が2ヶ月以内に亡くなっているのかは今はわかりません。もし2ヶ月以上過ぎているなら放棄は出来ないのでしょうか?? あとこの場合の家庭裁判所とはどこでも良いのでしょうか?どうやらかなり遠方のようなのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 「あせる必要はありません」という言葉でほっとできました。(もちろん期限はありますが・・・) 母とも連絡が取れ、近い内にまずは自治体や社会福祉協議会の無料法律相談に行こうかと思っています。 HPも参考になりました。