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破産後の支払い義務
以前、法人の代表をしており法人に対して数千万の連帯保証があったので3年前に個人の破産宣告をし裁判所より受理されました。 今になって、債権者の信用保証協会より個人名にて、 「保証協会債権回収株式会社への委託並びに解決策についての通知」 が届きました。 保証協会債権回収株式会社へ委託された様ですが、債権者が変わってしまったという事は3年前の保証協会への申し立ては無効となってしまいますか? 返済の義務はあるのでしょうか? 当時、担保となっていた自宅は競売後、全額ではありませんが、保証協会へ一部返済されています。 現在は、サラリーマンとして借家住まいの、細々とした生活をしていますので、いきなり給与の差し押さえをされては困り、不安になっております。
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こんにちわ。 結論から言えば、ほっときましょう。 理由は、恐らく貴殿が破産した時に、債権者集会に出席そびれた、、、そして、今になって支払いを求める、、、若しくは、わざと支払いをさせ、免責の法的効果を失わせようとしている、、失われれば支払い義務が発生する、、、、と言うようなことが考えれます。 ですから、ほっとくか、弁護士名で免責のことを通知しましょう。
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- tto1119
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自己破産申請後、裁判所にて「免責決定」が降りていれば、債務は、消滅し、法的に支払う義務をありませんので、再度、そのことを伝えるのはそうでしょう。電話がいやなら、封書で問題ないと思いますが。手元に、裁判所からの免責決定書は、ありますか。あれば、コピーで同封すれば、それで終わりですね。 また、さらに、それが、面倒であれば、放置するのも手です。 しかし、保証協会がそんなマヌケなことをするでしょうか? 免責決定者の債務を取り立てるとは信じられませんが? やはり、その手の詐欺かもしれませんので、しばらく、放っておいてまた、連絡が来たら対処すれば・・・と考えます。
お礼
回答有難うございました。 しばらく放置しておく事にしました。再度、何かの形で連絡があれば対処しようと思っています。
- pohchan
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以前流行った架空請求ではないのでしょうか?
お礼
早々に回答有難う御座いました。 私も、架空請求かと疑いましたが、別紙の明細内容も当時の法人名や契約の日付など鮮明に書かれており、電話帳から調べたところ、住所、電話番号も確かでした。 代表番号以外の担当者直通番号なのかもしれませんが、封筒の中の連絡先の番号が違うのが気になります。
お礼
回答有難うございました。 もう少し、様子をみて対処しようと思っています。 お忙しいところ申し訳ないのですが、ひとつ質問させて下さい。 回答にある >わざと支払いをさせ、免責の法的効果を失わせようとしている、、失われれば支払い義務が発生する と書かれてありますが、破産したのにもかかわらず、相手の要求にのってしまうと法的効果が失ってしまうのですか?