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こういう場合、医療費控除は…?

18年2月出産(未婚) ↑国保です。 18年12月結婚(子の父親と結婚し、子と私は子の父の戸籍に入りました。) ↑婚姻と同時に社保加入です。 検診費や出産費用は私の旧姓となってます。 このような場合、申請にあたり提出する源泉徴収表は 私のものだけでよいのでしょうか? 申請時の名前は、現在の婚姻後の姓を名乗るんですよね? 領収書は私の旧姓ですが、問題ないのでしょうか? あと、交通費も対象になると見ましたが 「妊婦検診へのタクシー代」はOKなんでしょうか? 「出産のためのタクシー代」はOKと見たのですが。 宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

>小さな子供がおり、預け先もないので >郵送で提出予定でした。 >住民票も同封すれば良いでしょうか? そうですね、同封されれば大丈夫です。 という事は、ご存知とは思いますが、国税庁の確定申告書作成コーナーを念のためご紹介しておきます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 現在の所は、平成18年分はまだアップされていませんが、おそらく年明け早々にはアップされるはずですから、それから作成されてみたら良いと思います。 >検診につきましては、分かりました。 >私の場合、妊娠により股関節を痛め >トイレに行くのがやっとだったので、後期からタクシーになりました。 >これはOKと言う事ですね。 なるほど、そういうことであれば、もちろんOKです。 ただ、念のため、医療費の明細書かタクシー代の領収書の隅にでも、そういう事情によりタクシーしか使えなかった旨を書かれておいた方が無難とは思います。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

申請というか、医療費控除の確定申告のことですね。 その医療費について、ご質問者様が実際に支払われているのであれば、ご質問者様で申告すべき事となりますので、もちろん源泉徴収票は、ご質問者様のもののみでOKです。 (ご主人が支払われていれば、ご主人の方で申告できますが、但し、入籍前の分については民法上の配偶者ではない訳ですから、ご主人の医療費控除の対象とはならない事となります。) 源泉徴収票や医療費の領収証等は旧姓のものでも構いませんが、確定申告の際には、その時点での氏名や住所等により申告すべき事となります。 但し、確定申告の際には、確認のために、住民票も持っていかれるべき事とはなります。 医療費控除の対象となる交通費ですが、基本的には、電車・バス等の公共交通機関によるものしか認められず、これについては領収書は不要ですから、メモ書き等で控除できる事となります。 タクシー代については、原則として認められませんが、急患等により、電車・バス等を利用できないやむを得ない事情がある場合に限っては、認められる事となりますが、これについては領収書が必要となります。 >「妊婦検診へのタクシー代」はOKなんでしょうか? >「出産のためのタクシー代」はOKと見たのですが。 前に書いたように目的で決まる訳ではありません。 その時の状況によるものですが、ただ、妊婦検診の場合は、普通に考えれば緊急を要するというより、電車・バス等で通院が可能と思いますので、タクシー代は認められないものと思います。 (もちろん、妊婦検診であったとしても、たまたまその時の状況で、電車・バス等を利用できなかったのであれば、控除は可能と思います。) 出産のためのタクシー代も、電車・バスでも可能であった場合は、原則として認められませんが、ただ、このケースは現実にはそこまで細かく言われないものとは思います。

ponpokori
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 小さな子供がおり、預け先もないので 郵送で提出予定でした。 住民票も同封すれば良いでしょうか? 検診につきましては、分かりました。 私の場合、妊娠により股関節を痛め トイレに行くのがやっとだったので、後期からタクシーになりました。 これはOKと言う事ですね。

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